歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。(博物館法第2条)
登録博物館となるメリットとして、法律上の地位が与えられ、信用や知名度の向上が期待できるとともに、税制上の優遇措置や、美術品補償制度の利用などの法律上の優遇措置等があります。詳細は文化庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。(博物館法第31条)
令和6年7月31日現在、岡山市内の登録博物館は6館(岡山県設置施設を除く)で、博物館に相当する施設は2館(岡山県設置施設を除く)です。
登録博物館、指定施設一覧
登録・指定にかかる申請要件、審査基準及び必要書類については、以下の事務取扱要領及び審査基準をご確認ください。
事務取扱要領、審査基準
登録・指定にかかる様式は以下のものをご使用ください。
登録・指定にかかる様式
※登録時期等のご希望については、事前に岡山市生涯学習課(086-803-1608)へご相談ください。
窓口への持参又は、郵送、電子メールによる提出
岡山市教育委員会事務局生涯学習課管理係
〒700-8054
岡山市北区大供一丁目1番1号 市役所本庁舎8階
電話番号:086-803-1608
メールアドレス:shougaigakushuuka@city.okayama.lg.jp
改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という。)第10条の登録を受けている博物館は、令和5年4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「改正博物館法」という。)第11条の登録を受けたものとみなされます。
ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、旧博物館法第10条の登録を受けている博物館が、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に改正博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。
登録・指定を受けた後に登録事項(博物館等の設置者の名称及び住所、博物館等の名称及び所在地)を変更するときは、変更の前日までに届出が必要です。
博物館を廃止したときは、廃止した日から20日以内に届出が必要です。
登録博物館は、毎年度、当該年度の4月1日現在の状況及び前年度の取組状況等について、9月末までに、生涯学習課に定期報告を行う必要があります。
提出書類については、岡山市博物館登録・指定にかかる事務取扱要領をご確認ください。※経過措置期間中で、改正博物館法による審査を受けていない登録博物館についても、定期報告が必要です。
※指定施設については、定期報告は不要です。
定期報告にかかる様式
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1606 ファクス: 086-803-1874