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【必見】マイクロチップを装着しましょう!

[2024年4月1日]

ID:36668

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

犬猫等販売業者はマイクロチップの装着が義務付けられます。

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関への情報の変更登録をする必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

指定登録機関への情報の登録又は変更登録には手数料が必要です。

オンライン申請での登録手数料は400円、紙で申請する場合の登録手数料は1,400円です。

オンライン申請の場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開くで行えます。

紙での申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、公益社団法人日本獣医師会 電話番号 03-6758-6170までお問い合わせください。

その他の登録手続きに関するお問い合わせは、公益社団法人日本獣医師会のコールセンター 電話番号03-6384-5320 までお願いします。

なお、環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。


詳細については、犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)別ウィンドウで開くをご参照ください。

犬や猫の飼い主様へ

 現在犬又は猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

 しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

 マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣の指定する指定登録機関へ情報の登録を行う必要があります。

 指定登録機関への情報の登録手数料はオンライン申請では400円、紙での申請は1,400円です。

 なお、環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

令和4年6月1日より以前にマイクロチップを装着している犬や猫の飼い主様へ

令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫のデータベース登録については、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 お問い合わせ先

 公益社団法人日本獣医師会のコールセンター 電話番号は、03-6384-5320です。



なお、指定登録機関への情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度 AIPOとは異なりますのでご注意ください。

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録又は変更登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし、狂犬病予防法の特例制度に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。

なお、岡山市は、令和6年4月1日時点において狂犬病予防法の特例制度に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 生活衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1276 ファクス: 086-803-1756

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