ワニ・ニホンザルなど人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある特定動物を飼育する際には許可が必要です。特定動物が人に危害を与えることのないように飼育方法・施設の基準などが法律で定められています。
許可の必要な動物については、下記一覧をご覧ください。
令和元年6月19日に公布された改正動物愛護管理法(令和2年6月1日施行)により特定動物の飼養又は保管に係る規定が変わり、次のとおり規制が強化されました。
(1)特定動物が交雑して生じた動物(交雑種)も特定動物として扱う(法第25条の2)
※交雑種同士の交配により生まれた子は特定動物ではありません。
(2)特定動物(交雑種含む)の愛玩目的での飼養を禁止(法第26条)
※令和2年5月31日までに愛玩目的での飼養・保管許可を受けておられる方は、その許可により飼養・保管している個体に限り、引き続き飼養・保管することができます。
ねこ科に属する動物のうちライオン及びトラ
ねこ科に属する動物のうちチーター、ヒョウ、ユキヒョウ、ジャガー及びピューマ
ねこ科に属する動物のうちウンピョウ、ジャングルキャット、カナダオオヤマネコ、オオヤマネコ、ボブキャット、カラカル、サーバル、アフリカゴールデンキャット、オセロット及びアジアゴールデンキャット
いぬ科に属する動物のうちタイリクオオカミ、アメリカアカオオカミ、タテガミオオカミ、コヨーテ、ヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、セグロジャッカル、アビシニアジャッカル、ドール及びリカオン
ハイエナ科に属する動物
くま科に属する動物
ぞう科に属する動物
さい科に属する動物
かば科に属する動物
うし科に属する動物のうちアフリカスイギュウ属全種及びバイソン属全種
きりん科に属する動物のうちキリン属全種
ひと科に属する動物のうちゴリラ属全種、オランウータン属全種及びチンパンジー属全種
おながざる科に属する動物のうちニホンザルその他のマカク属全種(タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く)、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種及びリーフモンキー属全種
おまきざる科に属する動物のうちホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種及びウーリーモンキー属全種
てながざる科に属する動物
ひくいどり科に属する動物
コンドル科に属する動物のうちカリフォルニアコンドル、コンドル及びトキイロコンドル
たか科に属する動物のうちオジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ及びゴマバラワシ
ボア科に属する動物のうちアメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ、ボアコンストリクター及びアナコンダ
なみへび科に属する動物のうちブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、ヤマカガシ属全種及びタチメニス属全種
コブラ科に属する動物 マムシ、アオハブ
その他のくさりへび科(タイワンハブを除く)に属する動物
アリゲーター科に属する動物
クロコダイル科に属する動物
ガビアル科に属する動物
おおとかげ科に属する動物のうちハナブトオオトカゲ及びコモドオオトカゲ
どくとかげ科に属する動物
かみつきがめ科に属する動物(かみつきがめを除く)
(注釈1)種類には、亜種を含む。
(注釈2)タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンハブ、かみつきがめについては特定外来生物としての別途許可が必要です。詳しくは【環境省ホームページ】をご覧ください。
なお、不明の場合には保健所衛生課動物衛生係までお問い合わせください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757