予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。
接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行う予防接種後健康被害救済制度が設けられています。(臨時接種・定期接種が対象)
※定期接種・臨時接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
【よくある質問】
Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までは「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。
「接種日」や「定期接種の対象か否か」により制度が異なりますので、以下のチャートでご確認ください。
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。必要書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、岡山市保健所感染症対策課【086‐803‐1262】にご相談ください。
1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて岡山市に請求をします。
※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。
2. 岡山市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて岡山市に認否を通知します。
4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付は次のとおりとなります。
給付の種類 | 内容 | A類疾病の定期接種 ・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
---|---|---|---|
医療費及び医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 〇 | 〇 ※入院相当に限る |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | 〇 | ー |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 | 〇 | 〇 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 〇 | ー |
遺族年金・遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した場合にその遺族に支給。 | - | 〇 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 〇 | 〇 |
※B類疾病の定期接種には請求期限があります。
※新型コロナウイルスワクチンは、令和5年度までは臨時接種に該当し、令和6年度以降はB類疾病の定期接種となります。
※任意接種は本制度の対象となりません。(医薬品副作用健康被害救済制度の対象)
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/別ウィンドウで開く
※任意接種による健康被害救済制度はこちら