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予防接種健康被害救済制度

[2024年6月24日]

ID:29846

目次

1. 救済給付について

予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。

接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行う予防接種後健康被害救済制度が設けられています。(臨時接種・定期接種が対象)

※定期接種・臨時接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。


【任意接種による健康被害救済制度はこちら】

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/別ウィンドウで開く


【よくある質問】

Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?

A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)

コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

 新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までは「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。

 「接種日」や「定期接種の対象か否か」により制度が異なりますので、以下のチャートでご確認ください。

フロー図

2. 申請・給付の流れ

 健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。

 申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。必要書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、岡山市保健所感染症対策課【086‐803‐1262】にご相談ください。

申請の流れ

1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて岡山市に請求をします。

 ※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。

2. 岡山市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。

3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて岡山市に認否を通知します。

4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の流れ

3. 給付内容

(1)給付の種類

給付は次のとおりとなります。

給付の種類
給付の種類内容A類疾病の定期接種
・臨時接種 
B類疾病の定期接種
医療費及び医療手当予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。

    〇
※入院相当に限る
障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。

死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
遺族年金・遺族一時金予防接種を受けたことにより死亡した場合にその遺族に支給。
葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。


※B類疾病の定期接種には請求期限があります。

  •  医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
  •  医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
  •  遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

※新型コロナウイルスワクチンは、令和5年度までは臨時接種に該当し、令和6年度以降はB類疾病の定期接種となります。

※任意接種は本制度の対象となりません。(医薬品副作用健康被害救済制度の対象)

(2)必要書類

  • 新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー(令和6年3月31日までの接種で接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの。)に係る医療費・医療手当の申請の場合はこちら
  • 医療費・医療手当の申請の場合はこちら
  • 死亡一時金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料の申請の場合はこちら
  • その他(障害年金・障害児療養年金等)の申請の場合は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。※請求書に個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。

4. 注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から1年以上の期間を要する。)
  • 申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、保健所感染症対策課【086‐803‐1262にご相談ください。

国の認定状況

5. 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

6. 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/別ウィンドウで開く

※任意接種による健康被害救済制度はこちら

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1251  ファクス: 086-803-1756