ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

[2020年5月13日]

ID:21486

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。このため、消防法では、消防用設備等の点検報告だけでなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。不良個所があった場合は、消防設備士に依頼し、すみやかに改修や整備をしてください。

1.点検結果の報告期間は?

福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店、遊技場、映画館、カラオケボックスなどの不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」は、半年ごとに点検し、その結果を1年に1回、消防署に報告してください。

共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所、神社などの「非特定防火対象物」は、半年ごとに点検し、その結果を3年に1回、消防署に報告してください。

2.点検する人に資格は必要?

以下に該当する防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検してください。その他の防火対象物は、建物の所有者・管理者・占有者でも点検することができますが、消防設備士、消防設備点検資格者による点検を推奨します。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートル以上で、上記以外の防火対象物
  • 地階又は3階以上の階に、不特定多数の人が出入りする用途があり、かつ、階段が屋内に1つしかない防火対象物(特定一階段等防火対象物)

3.どこに報告するの?

防火対象物の所在する管轄の消防署長あてに提出してください。事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出する負担軽減を図る観点から、報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

  • 北区
    岡山市北消防署 〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1
    岡山市西消防署 〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1
    ※北区は行政町名により北消防署と西消防署に分かれます。下記の管轄区域表リンクを参照してください。
  • 中区
    岡山市中消防署 〒703-8208 岡山市中区今在家地先
  • 東区
    岡山市東消防署 〒704-8117 岡山市東区西大寺南一丁目2-4
  • 南区
    岡山市南消防署 〒702-8023 岡山市南区南輝二丁目2-5
  • 吉備中央町
    岡山市西消防署 〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1
    岡山市西消防署吉備中央出張所 〒709-234 加賀郡吉備中央竹部2164-61
    ※吉備中央町は西消防署または吉備中央出張所のどちらでも結構です。

行政町名別の管轄区域表はこちら

4.点検結果を郵送で報告する方法

送付書類等

  • 点検結果報告書(正本)
  • 点検結果報告書(副本) ※副本の返信を希望する場合のみ
    副本の返信を希望する場合は、希望部数を送付してください。
  • 副本返信用封筒1通 ※副本の返信を希望する場合のみ
    副本の重さや大きさに応じた返信に必要な切手を貼付し、予め宛名を記入してください。

返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

留意事項

  • 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
  • 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となります。

5.違反した場合の罰則

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)
  • その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)

6.消防用設備等点検アプリについて

写真等を用いた案内により、点検項目の基準に適合しているか選択し、点検報告の様式に反映し、PDFファイルに出力することができるアプリで、点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールとして提供しています。現在のところ、本アプリで点検できる消防用設備は以下の4つです。

  • 消火器
  • 非常警報器具
  • 誘導標識(蓄光式のものを除く)
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備

消防用設備等点検アプリはこちら(消防庁ホームページURL)別ウィンドウで開く

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

お問い合わせフォーム