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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

[2019年7月5日]

ID:20556

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
手続きに必要な書類は、親子手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類となります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部国保年金課 管理・年金係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1136 ファクス: 086-226-8501

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