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災害(台風等)による国民年金保険料の免除等の申請について

[2024年4月1日]

ID:11551

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概要

国民年金には、災害により被害(損害)を受けてしまい、国民年金保険料の納付が困難になった場合に、毎月の年金保険料についての免除等が受けられる制度があります。

1.免除の基準

以下のいずれかに該当する場合に、災害による免除等が受けられます。

  1. 震災、風水害、火災等の災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する措置法第2条の規定に基づく「被害農林漁業者等」の認定を受けたとき

2.岡山市で申請できる人

申請する日において、岡山市内に住所を有する(住民票を置かれている)人。
なお、会社等に勤務されていて、厚生年金または共済組合に加入されている方(第2号被保険者)の年金保険料については、この制度は適用されませんが、り災された日以降に第1号被保険者であった期間がある場合、その期間について適用される場合があります。

3.免除等の対象と申請の時期

免除等の対象となるのは、り災された日が属する月の前月分からとなりますが、申請が遅れた場合、そこまでさかのぼって適用されないことがありますので、お早めの申請をお願いします。

4.必要書類等

申請の際には、市町村長が発行するり災証明書(または、被害農林漁業者等と認定された被害認定書。いずれも写しで可)と、被災状況届が必要です。
その他にも必要となる書類や手続きの流れ、免除等を受けた場合に将来もらえる年金額への影響などについては、下のページもご覧ください。

5.ご注意ください

  1. り災された後に、住民票の異動を伴う引越し(転出入)をされた人は、申請の時点で住民票を置いている市町村が申請の窓口となります。
  2. 申請された後、日本年金機構にてり災状況だけでなく、り災されたご本人以外のご家族の収入状況なども含めた審査が行われます。その結果、年金保険料の全額ではなく一部の免除が承認されたり、免除等が認められない(却下される)場合もあります。

申請窓口及び問い合わせ先

岡山市に住民票がある人であれば、各区役所市民保険年金課、各地域センター、各支所、各市民サービスセンターにて受け付けます。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。