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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

[2023年7月1日]

ID:11573

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制度のあらまし

国民年金第1号被保険者の人は、1か月ごとに定額の年金保険料を納付する必要があります。
ただし、所得の減少や離職等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、以下で紹介する保険料の免除または猶予を申請することができます。(任意加入者には適用されません。)

保険料免除

保険料免除は、20歳以上60歳未満の第1号被保険者(ただし、学生の人は学生納付特例制度の適用となります。)が申請できます。(任意加入者は除きます。)

また、免除の区分として、

  • 全額免除
  • 4分の1納付(4分の3免除)
  • 半額納付(半額免除)
  • 4分の3納付(4分の1免除)

の4種類があります。

免除の申請があると、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに日本年金機構で審査されます。その際、上の区分を特に指定することも可能ですが、指定がなければ、上に並べた順で審査が行われます。
例えば、「全額免除や4分の1納付(4分の3免除)には該当しないが、半額免除には該当する」という場合でも、区分を指定しなければ、1度の申請だけで半額免除の審査が行われる、ということです。

納付猶予

納付猶予は、50歳未満の第1号被保険者(ただし、学生の人は学生納付特例制度の適用となります。)が申請できます。(任意加入者は除きます。)

納付猶予の申請は、申請者本人・配偶者の前年所得をもとに日本年金機構で審査されます。

なお、すでに50歳に到達した後でも、申請受付期間内(後述)であれば、納付猶予の対象となる期間(50歳到達月の前月まで)の申請ができます。

法定免除

法定免除は、法律で定める要件に該当していれば、保険料の納付が免除される制度です。(ただし、その旨の届出が必要です。)

下記のいずれかに該当する第1号被保険者は、該当になった月の前月から該当しなくなった月までの年金保険料が法定免除になります。

  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所している人

法定免除制度の詳細はこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く


免除及び納付猶予の申請、審査基準、対象期間等

岡山市での免除等の受付対象者

岡山市で免除及び納付猶予の申請をすることができる人は、申請日現在で岡山市に住民登録している国民年金第1号被保険者です。
なお、申請日現在では厚生年金等に加入している人でも、免除または納付猶予の対象期間中に国民年金第1号被保険者であった期間があれば、同様に申請できる場合があります。

審査基準

免除及び納付猶予の審査は、日本年金機構で行われます。
所得の基準等についてはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く

対象期間

国民年金保険料の免除及び納付猶予は、原則として年度ごとに申請手続きが必要です。なお、この場合は、一般の会計年度(4月から翌年3月)ではなく、7月から翌年6月までが1年度となります。

  • 年度
    令和5年度
  • 申請免除等の対象期間
    令和5年7月から令和6年6月
  • 令和5年度申請受付開始
    令和5年7月1日から

なお、令和5年度以前の期間についても、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)は、さかのぼって免除申請を行うことが可能です。

免除等の申請が可能な期間はこちらをご覧ください。
別ウィンドウで開く

申請方法

免除及び納付猶予の申請は、各区役所市民保険年金課、各支所、各地域センター、各市民サービスセンターで行うことができます。

申請書類や必要な添付書類等はこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く

申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。
また、マイナポータルを利用しての電子申請もご利用いただけます。

電子申請についてはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く

なお、審査結果については、後日、日本年金機構から申請者に対して通知(郵送)されます。


免除等を受けた場合の年金給付

  • 免除等の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(原則10年間)に含まれます。
  • 万一、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合、一定の要件を満たしていれば、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、年金保険料の未納期間があると、これらの年金が受給できない場合があります。申請免除等の承認を受けていれば、年金保険料を納付した場合と同様に扱われます。
  • 免除のうち、一部納付(保険料の一部が免除)が承認された期間については、一部納付の保険料を納付しないと、老齢基礎年金の必要な受給資格期間にも、将来支給される老齢基礎年金の額にも反映しません。また、不慮の事故があった場合も、年金保険料は未納として扱われます。
  • 将来受け取る老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。詳細は保険料免除・納付猶予された期間の年金額別ウィンドウで開く をご覧ください。

追納について

免除等や学生納付特例を受けた期間がある場合は、年金保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金が低額となります。このため、免除等を受けた期間については、後から納付(追納)することができます(申請が必要)。ただし、次のような条件がありますので、注意してください。

  1. 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
  2. 免除等の承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算金が上乗せされます。
  3. 一部納付(一部免除)の場合は、一部納付の保険料を納付している場合のみ、免除された部分の追納が可能です。
  4. 免除等の承認を受けた期間のうち、原則古い期間から納付する必要があります。

追納制度の詳細はこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く


災害や離職などによる特例の適用

災害や離職等を理由として免除等を申請すると、通常の申請よりも審査の際に有利な取り扱いを受けれらます。

災害による特例

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
ただし、り災の事実を証する書面(財産が存する市町村長が発行する「り災証明書」の写し)の添付が必須です。

離職による特例

失業した場合。ただし、審査の対象となる配偶者や世帯主(納付猶予の場合は、世帯主を除く)については、通常通りの審査が行われます(これらの人にも同様の離職がある場合には、下と同じように添付書類を提出してください)。ただし、過去に失業等の理由で申請をした人が、同じ失業等の理由で申請をする場合、失業したことが確認できる書類の添付は不要です。

失業等による特例免除の詳細はこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く


学生納付特例制度について

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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