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学生納付特例制度

[2024年4月1日]

ID:11563

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制度のあらまし

国民年金第1号被保険者となっている人は、その期間中において、1か月ごとに定額の年金保険料を納付する必要があります。これは、20歳以上の学生の場合であっても同様です。
ただし、以下に述べる範囲に該当する学生の人については、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。

対象となる学生の範囲について

学生納付特例は、学校教育法に規定する以下の学校に在学されている方が対象となります。

  1. 大学(大学院を含みます)
  2. 短期大学
  3. 高等学校
  4. 高等専門学校
  5. 専修学校
  6. 各種学校(修業年限が1年以上ある課程に限るなどの制限があります)
  7. 一部の海外大学の日本分校

注意事項

  • 夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。
  • 学校によっては、適用があるコース等とないコース等が混在している場合があります。
  • 上のいずれかの学校に在籍されていても、海外の学校に留学されている場合は対象となりません。
  • 正規の修業年限を超えた人でも、学生として在籍されている限りは適用となります。
  • 年齢や適用回数には制限がありません。例えば、大学卒として就職されていた人が、「社会人入学」により、改めて大学生になった場合であっても適用されます。
  • 学生納付特例が適用になる場合、他の申請免除や若年者納付猶予は適用されません。

学生納付特例の申請、審査基準、受付期間等

岡山市での学生納付特例の受付対象者

岡山市で学生納付特例の申請をすることができる人は、申請日現在で、岡山市にて住民登録をしている国民年金第1号被保険者である学生の人です。
なお、申請日現在では学生ではなくなっていたり、厚生年金等に加入している人でも、学生納付特例の対象期間中に国民年金第1号被保険者であった期間があれば、同様に申請できる場合があります。

審査基準

学生納付特例の審査は、日本年金機構で行われます。その際に適用される所得の基準等につきましては、下の日本年金機構のページをご覧ください。

対象期間

年金保険料の学生納付特例は、原則として年度ごとに申請手続きが必要となり、承認も年度ごとに行われます。なお、この場合は、一般の会計年度と同じ4月から翌年3月が1年度となります。

  1. 年度
    令和6年度
  2.  学生納付特例の対象期間
    令和6年4月分から令和7年3月分

学生納付特例が承認されると、上の対象期間全体が学生納付特例の対象となります(保険料納付済の期間は除く)。ただし、承認を受けた後に第1号被保険者でなくなり、その後にまた第1号被保険者となった場合、あるいは、途中で学生の身分を失った場合は除きます。

申請に必要な書類

まず、被保険者(学生)本人が、上で述べた学生の範囲に含まれることが確認できる書面(学生証、生徒手帳、在学証明書等の写し)が必要です。
なお、失業等の理由により申請する場合は、失業したことが確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証の写し等)を必ず添付してください。ただし、過去に失業等の理由で申請をした人が、同じ失業等の理由で申請をする場合、失業したことが確認できる書類の添付は不要です。

ターンアラウンドハガキについて

学生納付特例の申請は、上の対象期間ごとに毎年必要です。
ただし、既に学生納付特例の承認を受けている人で、最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には、日本年金機構から本人宛に、ハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。これに必要事項を記入して返送することで、区役所等の窓口に来訪することなく、申請ができます。
なお、このハガキが届かなかった方や、在学する学校を変更した方などは、通常どおり窓口での申請が必要です。

学生納付特例を受けた場合の年金給付

  1. 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(原則10年間)に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
  2. 学生納付特例を受けた期間(後から追納しなかった場合)が、将来において受け取る老齢基礎年金の額にどう反映するかについては、下の日本年金機構のページにある「3.老齢基礎年金との関係」をご覧ください。
  3. 万一、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合、一定の要件を満たしていれば、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。ただし、年金保険料の未納期間があると、これらの年金が受給できない場合があります。学生納付特例の承認の受けている期間は、年金保険料を納付した場合と同様に扱われます。

追納について

過去において年金保険料の学生納付特例や申請免除等を受けた期間がある場合は、年金保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金が低額となります。
このため、学生納付特例等を受けた期間については、後から納付(追納)することができます(厚生労働大臣の承認が必要)。ただし、次のような条件がありますので、注意してください。

  1. 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内で、学生納付特例や申請免除等の承認を受けた期間に限られます。
  2. 学生納付特例等の承認を受けた年度から起算して3年度め以降に追納する場合は、当時の年金保険料額に加算金が付きます。
  3. 複数月にわたって学生納付特例や申請免除等が認められていた場合の追納は、原則としてもっとも古い月分の年金保険料から順次納付する必要があります。ただし、学生納付特例の期間よりも前に、他の免除等の期間があるときは、どちらを優先して追納するかを選択できます。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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