[2019年12月22日]
ID:20129
手話に関する施策の推進に関する法律が令和7年6月25日に施行されました。
手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。
岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例が平成30年4月1日に施行されました。
手話は言語であること、障害者とそれ以外の人が相互に人格及び個性を尊重することなどを基本理念とし、市、市民、事業者の責務、手話等のコミュニケーション手段を推進していくための推進方針の策定、そして手話等を学ぶ機会の提供や手話等を用いた情報発信等を規定しています。
添付ファイル
市民への手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進を図るための啓発を実施します。
手話を学べるイラストを掲載しました。イラストを参考にして、声を出して手話をやってみましょう。(イラストは定期的に更新します。)
イラスト
「手話言語の国際デー」は、2017年に国連総会で決議されました。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。
また、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、令和7年6月25日施行の「手話に関する施策の推進に関する法律」により「手話の日」が定められました。
「手話言語の国際デー」、「手話の日」をきっかけに、言語としての手話に目を向けてみてください。
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