[2019年12月22日]
ID:20129
手話を言語と認識し、手話をはじめとするコミュニケーション手段の普及、理解の促進を進めるため、本条例を平成30年4月1日から施行しました。
手話は言語であること、障害者とそれ以外の人が相互に人格及び個性を尊重することなどを基本理念とし、市、市民、事業者の責務、手話等のコミュニケーション手段を推進していくための推進方針の策定、そして手話等を学ぶ機会の提供や手話等を用いた情報発信等を規定しています。
条例の施行に伴い、市民への手話等のコミュニケーション手段の普及及び理解の促進を図るための啓発を実施します。
手話を学べるイラストを掲載しました。イラストを参考にして、声を出して手話をやってみましょう。(イラストは定期的に更新します。)
イラスト
「手話言語の国際デー」は、2017年に国連総会で決議されました。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。
手話言語の国際デーをきっかけに、言語としての手話に目を向けてみてください。
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