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令和4年4月から障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準が一部変わります

[2016年4月25日]

ID:7763

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令和4年4月1日から障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準が一部改正されます。

近年の医学的知見を踏まえ、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。この改正に伴い、認定診断書も一部改正されますのでお知らせします。

認定診断書様式が一部改正されるもの
(様式第1号)障害児福祉手当・福祉手当認定診断書 視覚障害用
(様式第9号)特別障害者手当認定診断書 視覚障害用
※上記様式は令和4年1月31日に訂正がありましたので,差し替えをしております。詳しくは厚生労働省(正誤表)をご確認ください。


令和4年4月1日以降に岡山市に提出される方から適用されます。(診断月が3月であっても、岡山市への提出が4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)

厚生労働省通知(正誤表)

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お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1236 ファクス: 086-803-1755

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