平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
暴力や体罰などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。又は身体を縛ったり、過剰な投薬で身体の動きを抑制する行為。
本人の合意もなく性的な行為をおこなったり、強要したりする行為。
脅し、侮辱などの言葉や態度、嫌がらせなどによって、精神的苦痛を与える行為。
食事や排泄など身近な世話をしている者が、介護や世話を放棄する行為。
本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、本人が望む金銭の使用を理由なく制限する行為。
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には、市の相談窓口への通報義務があります。あなたからの連絡が虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には、市の相談窓口への通報義務があります。あなたからの連絡が虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。
電話 086-259-5303 ファックス 086ー259-5302
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755