ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

食品衛生 アレルギー物質による健康被害の防止について

[2019年4月24日]

ID:16438

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

食物アレルギーとは

食物アレルギーは、食事をしたときに、身体が食べ物に含まれるたんぱく質を異物と認識して、自分の身体を防御するために過剰な反応を起こすことです。症状は、皮膚のかゆみ、じんま疹、咳などですが、重症な場合は、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が現れ、対応が遅れると、最悪、死に至る場合もあります。

アレルギーの表示について

食物アレルギーは、アレルギー物質を摂取しないことで防ぐことができます。従って、食物アレルギーをもつ方の健康被害を未然に防ぐために、食品表示法ではアレルギー物質を含む食品はその旨の表示が義務付けられています。アレルギー表示対象品目は28品目です。この中でも、特に症例数が多い、又は重篤度の高い8品目「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」が含まれている食品はその旨の表示が義務付けられています。過去に一定の頻度で健康被害が見られる「アーモンド」、「あわび」などの20品目は可能な限り表示することが推奨されています。

アレルギー表示対象品目

  • 義務表示(8品目)【特定原材料】
    えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
  • 推奨表示(20品目)【特定原材料に準ずるもの】
    アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

アレルギー物質を含む食品に関する表示制度の詳細については、消費者庁のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

お問い合わせフォーム