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戸籍届・婚姻届(外国籍の方の場合)

[2010年3月5日]

ID:8816

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夫妻の一方が外国籍の場合(国内で結婚するとき)

届出期間

期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

届出地

日本人の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻となる人

届け出に必要なもの

日本籍の方

  • 岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
   令和6年3月1日から添付が不要になります

外国籍の方

  • 韓国籍の方は婚姻関係証明書及び基本証明書とその訳文(訳者を明らかにしてください)
  • 台湾の方は戸籍謄本とその訳文
    それ以外の国籍の方は婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)、出生証明書
  • それぞれの訳文(訳者を明らかにしてください)
  • 岡山市外に住民登録がある場合は3ヶ月以内に発行された住民票の写しを1通

注意

  • 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります
  • 未成年の方は別途必要な書類があります
  • 窓口に来られる方は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)をお持ちください
  • 本人確認ができる書類

夫妻の一方が外国籍の場合(国外で結婚したとき)

届出期間

婚姻が成立した日から3ヶ月以内です。

届出地

  • 日本籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
  • 婚姻が成立した国の駐在日本大使館・領事館

届出人

夫または妻となる日本籍の方

届け出に必要なもの

日本籍の方

岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です

 令和6年3月1日から添付が不要になります

外国籍の方

国籍のわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)

双方共通

外国の方式により成立した旨の婚姻証書およびその訳文(訳者を明らかにしてください)

戸籍について

  • 外国籍の人と日本籍の人が婚姻をしても氏は変わりません。日本籍の人が初婚のときは日本籍の人の氏で新戸籍を編製することになります。
  • その戸籍の身分事項欄(出生・婚姻などの記載がされているところ)に誰と婚姻したかということが記載されます。
  • なお、記載される氏名は日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)

107条の2の届出について

外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6か月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。

  • 届出期間
    婚姻の日を含めて6か月以内です。婚姻届と同時に届け出をすることもできます。
  • 届出地
    氏を変更する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
  • 届出人
    氏を変更する人
  • 届け出に必要なもの
    岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
   令和6年3月1日から添付が不要になります

夫妻がともに外国籍の場合(夫妻が同じ国籍のとき)

婚姻の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法により日本の市区町村長に届け出ができることもあります。

夫妻がともに外国籍の場合(夫妻が異なる国籍のとき)

それぞれの住所地が日本のときは日本に届け出をすることができます。

届出期間

期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

届出地

夫妻の所在地の市区町村役場

届出人

夫または妻

届け出に必要なもの

韓国籍の方

婚姻関係証明書及び基本証明書とその訳文(訳者を明らかにしてください)

台湾の方

戸籍謄本とその訳文(訳者を明らかにしてください)

それ以外の国籍の方

婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)とそれぞれの訳文(訳者を明らかにしてください)

注意

  • 未成年の方は別途書類が必要です。詳しくは各区役所市民保険年金課戸籍係または市民係までお問い合わせください。
  • 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります
  • 窓口に来られる方は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)をお持ちください
  • 本人確認ができる書類

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 戸籍係

電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。