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戸籍届・養子縁組届

[2010年3月5日]

ID:8808

養子縁組届は、嫡出親子関係を生じさせる届け出です。
縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。

届出期間

期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

届出地

養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

注意

  • 養子縁組届には成人の方2名の証人が必要となります
  • 窓口に来られる方は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)をお持ちください
  • 本人確認ができる書類

養子縁組の主な成立要件

  • 当事者間に縁組をする意思の合致があること
  • 養親となる人が成年に達していること
  • 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと
  • 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が要ります
    (ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は要りません)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
    (ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
  • 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です
    (ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は、配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません)

(注釈)ケースによっては上記以外にも要件がありますので、各区役所市民保険年金課 戸籍係または市民係までお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 戸籍係

電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。