離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届け出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
夫及び妻
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは、相手方も届け出が可能です)
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
離婚によって氏が変わった方
電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。