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戸籍届・離婚届

[2010年3月4日]

ID:8714

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離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届け出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。

協議離婚

届出期間

期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

届出地

夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

届け出に必要なもの

  • 岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
   令和6年3月1日から添付が不要になります

注意

  • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。
  • 窓口に来られる方は、本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)をお持ちください
  • 本人確認ができる書類

裁判離婚

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内

届出地

夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは、相手方も届け出が可能です)

届け出に必要なもの

  • 岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
   令和6年3月1日から添付が不要になります
  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
  • 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
  • 和解の場合は和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合は認諾調書の謄本

未成年の子の親権者について

親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

離婚後の氏について

婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。

届出期間

離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)

届出地

本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚によって氏が変わった方

届け出に必要なもの

  • 岡山市、倉敷市、玉野市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
   令和6年3月1日から添付が不要になります

注意

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 戸籍係

電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。