[2018年11月7日]
ID:5588
平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様方には、心からお見舞い申し上げます。
ここでは、平成30年7月豪雨による災害に関し、平成31年度以降の市税(個人市県民税、固定資産税・都市計画税)の軽減措置について、ご説明します。
豪雨等の災害によって住宅家財等の資産(*1)に損害を受けた場合、次の1.又は2.の算式により計算した金額のうち有利な方を、「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。
また、雑損控除による控除額が、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額を上回った(控除しきれなかった)場合、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。
(*1)住宅家財等の資産
ここでは、「生活に通常必要な資産」が該当します。よって、「事業用資産」「別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産」「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」等は、雑損控除の対象にはなりません。
また、その資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。
ア 納税者本人
イ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
平成30年分の所得税の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。確定申告した内容は、平成31年度の市県民税にも反映されます。なお、給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。
また、所得税の確定申告が不要な方であれば、平成31年度の市県民税申告の際に「雑損控除額」を申告してください。
これらの申告には、災害に関連して「やむを得ず支出をした金額(*2)についての領収書」、「損害に対し、保険金等によって補てんされる金額が分かる書類」、及び「り災証明書」(*3)が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。
(*2)やむを得ず支出をした金額
被害を受けた住宅家財等の取り壊しや撤去費用、修繕費用、又は除去などのために支出した金額をいいます。
(*3)り災証明書
り災した住宅家財等が存する市町村が発行したものです。
所得税の確定申告の際には、上でご説明した「雑損控除」の他に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、申告される方がご自身で選択できます。
ただし、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は平成31年度の市県民税には反映されませんので、「雑損控除」を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。
所得税の確定申告については、こちらもご覧ください。
個人事業主が事業に使用する資産や棚卸資産は、上での「生活に通常必要な資産」には含まれませんが、その損失の金額や修繕に要した費用を、事業所得等の金額の計算における「必要経費」に算入することができます。
他にも、損金に算入できる損失や費用がありますので、詳しくは、こちらのページをご覧ください。
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合、一定の要件に該当すれば、所得税の税額が控除される住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)が適用されます(新築等から10年間又は15年間)。
しかし、この特別控除を受けていた住宅が被災して居住の用に供することができなくなった場合、本来ならばこの特別控除も適用されなくなりますが、一定の条件に適合すれば、引き続き従前の年数まで継続される特例があります。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
個人の方が「特定寄附金」に該当する義援金等を支出された場合、所得税及び市県民税の寄附金控除の対象となります。また、被災地の自治体への寄附金や、自治体(日本赤十字社や中央共同募金会等を含む)を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」(ふるさと納税)の扱いが受けられます。
ただし、いずれについても確定申告(又は、それに代わる手続き)が必要です。さらに、寄附の相手先や金額等が分かる書類(領収書、振込票の控え、等)の添付が必要となるなど、それぞれに要件が定められていますので、詳細については、こちらのページをご覧ください。
被災者の方が、地方自治体(都道府県や市町村など)から受け取られた義援金は、所得税及び市県民税においては、非課税として扱われます。
また、この義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではありませんから、上述の雑損控除の「損失額の計算」での「保険金等で補てんされる金額」には含まれません。
一方、災害等の見舞金として、被災者の方が個人的に受け取られたものについても、双方の関係等から社会通念上相当と認められるものであれば、同様の扱いとなります。
平成30年7月豪雨により住宅が滅失し、または損壊のため取り壊された場合には、住宅が再建されていなければ住宅用地の特例は適用されません(被災した住宅が存在する場合、住宅用地の特例は引き続き適用されますので手続は不要)。
ただし、平成30年度に住宅用地の特例の適用を受けていたもののうち、次の要件を満たすものは、平成31年度から令和6年度分について、同特例の適用があります。
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋の所有者が、平成30年7月6日から令和7年3月31日までの間に被災家屋に代わる家屋を被災区域内(岡山市全域が対象)で取得又は改築(一度家屋の効用を果たさなくなるような大規模な改築で、再評価の対象となるものに限る)した場合、当該代替家屋に課する固定資産税及び都市計画税について、被災家屋の床面積相当分を対象に、取得後4年度分に限り2分の1に減額します。なお、新築住宅軽減等の軽減措置がある場合は、軽減措置適用後の税額を減額します。代替家屋は、新築でも中古住宅の購入でもかまいません。
詳しくは、以下の「被災代替家屋に係る特例の概要、申告に必要な添付書類について」をご覧ください。
また、特例適用の申告にあたっては、以下の「平成30年7月豪雨災害に係る被災代替家屋特例適用申告書」を、代替家屋が所在する区の市税事務所へご提出ください。
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者の方等が、令和7年3月31日までの間に当該滅失または損壊した償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得または改良した場合、当該取得または改良された部分にあたる償却資産については、固定資産税の課税標準を取得または改良の翌年から4年度分その価格の2分の1の額とする特例措置が適用されます。
詳しくは、以下の「平成30年7月豪雨に係る代替償却資産特例の適用申請について」をご覧ください。
また、特例の申請は以下の申請書等により、毎年1月31日までに「償却資産申告書」と併せてご提出ください。
添付ファイル
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