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【市民向け】寄附金および義援金に対する住民税・所得税の控除について

[2011年5月6日]

ID:4013

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東日本大震災に係る寄附金および義援金に対する住民税・所得税の控除について

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
詳しくは、総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

財政局税務部税制課

所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748

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