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同和問題の解決にむけて

[2010年1月27日]

ID:3163

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同和問題とは

私たちは、それぞれ異なった環境に生まれ育ち、さまざまな仕事に就き、生活を営んでいます。そして、お互いに幸せで豊かな社会を築こうと努力しています。これらのことを日本国憲法は「基本的人権」という誰にも侵されない普遍の権利として、すべての国民に保障しています。しかし、私たちの周りには、この「基本的人権」が不当に侵されている多くの事実があります。
同和問題は、同じ日本国民でありながら、被差別部落の出身であるというだけで、就職や結婚などの面で差別を受けるという日本固有の人権問題です。この問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的差別による差別意識が、現代社会にいまだ残っているために起きています。解決に向けた努力が長い間なされていますが、今なお存在するとともに、情報化の進展に伴って状況の変化が生じています。

人権問題に関する市民意識調査の結果

平成30年9月に岡山市が行った「人権問題に関する市民意識調査」によると、同和問題の認知度については、「どんな人権問題かだいたい知っている」との回答が41.1%と最も高く、次いで「そういう人権問題があると聞いたことがある」(21.0%)、「歴史的経緯から詳しく知っている」(14.5%)などの順となり、「知っている」「聞いたことがある」と答えた人の合計は、76.6%という結果になりました。

「あなたは、同和問題を知っていますか。」のグラフ

「知っている」「聞いたことがある」と答えた人に、知ったきっかけを聞いたところ、「学校の授業で教わった」との回答が35.9%と最も高く、次いで「家族(祖父母、父母、兄弟姉妹等)から聞いた(34.4%)、「同和問題は知っているがきっかけは覚えていない」(10.1%)「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」(8.1%)などの順となっています。

同和問題について「知っている」「聞いたことがある」と回答した人の「知ったきっかけ」の回答結果。家族(祖父母、父母、兄弟姉妹等)から聞いた34.4%、親戚の人から聞いた1.2%、近所から聞いた2.5%、職場の人から聞いた2.6%、友だちから聞いた2.9%、学校の授業で教わった35.9%、テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った8.1%、同和問題に関する集会や研修会で知った4.7%、都道府県や市区町村の広報紙や冊子等で知った0.4%、同和問題は知っているがきっかけは覚えていない10.1%、その他0.3%、無回答1.5%

また、現在起きている人権問題については、「結婚問題で周囲の反対を受けること」との回答が63.1%と最も高く、次いで「身元調査をされること」(39.8%)、「就職・職場で不利な扱いを受けること」(26.7%)、「差別的な言動をされること」(25.7%)などの順となっています。

同和問題について「知っている」「聞いたことがある」と回答した人に、「同和問題に関し、現在起きていると思う人権問題」を聞いた結果。結婚問題で周囲の反対を受けること63.1%、就職・職場で不利な扱いを受けること26.7%、差別的な言動をされること25.7%、差別的な落書きをされること1.8%、身元調査をされること39.8%、インターネットを利用して差別的な情報が掲載されること13.9%、その他1.7%、特にない8.7%、わからない10.5%、無回答2.1%

さらに、同和問題解決のために必要なことについては、「人権教育・啓発広報活動を推進する」との回答が40.1%、「えせ同和行為を排除する」との回答が39.9%と高い一方で、「特別なことをする必要はなく、自然になくなっていくのを待つ」との回答も30.6%となっています。

同和問題について「知っている」「聞いたことがある」と回答した人に、同和問題解決のために必要なことについて聞いた結果。人権教育・啓発広報活動を推進する40.1%、利用しやすい人権相談支援体制を充実する24.7%、えせ同和行為を排除する39.9%、人権問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる21.5%、インターネットの利用等に関わる規制をする9.3%、特別なことをする必要はなく、自然になくなっていくのを待つ30.6%、その他3.1%、特にない2.6%、わからない7.7%、無回答1.3%

これらのことから、同和問題については、結婚問題などで差別意識が見られるなど、差別意識の解消が課題です。今後とも、国、県、関係機関・団体と連携して同和問題の解決に向けて取組等を進めます。

同和問題の解決に向けて

これまでの差別解消の取り組みによって、生活環境などにみられた実態的な較差は概ね解消され、また、以前と比べて私たちの意識も変わってきました。しかし、本当に被差別部落や被差別部落の人たちに対する偏見や差別はもうなくなったと言うことができるでしょうか?結婚など人生の大きな節目や、インターネットのように匿名で発言に責任を持たなくてもよい場面などでは、差別意識が表に現れてくることはありませんか?
部落差別は過去の問題ではありません。現在も存在している人権問題です。私たち一人ひとりがそのことを十分に認識し、差別解消に向けて取り組んでゆく必要があるのではないでしょうか。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。
この法律は、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないものである」との認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
今後、部落差別は、この法律を基に解決を図っていくことになりました。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部人権推進課 人権啓発係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1070 ファクス: 086-225-1699

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