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えせ同和行為を断固拒否・排除しよう

[2010年1月25日]

ID:2944

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えせ同和行為とは?

「えせ同和行為」とは同和の名を騙って行われる不当な利益や義務のないことを強要する行為です。もっとも代表的なものが高額図書の購入の強要です。「えせ同和行為」は、同和問題の解決を遅らせる一因となっており、断固拒否・排除しなければなりません。最近では「人権(一般)」や「ハンセン病」などの名を騙るケースも確認されています。

同和問題の解決を遅らせる卑劣な行為

「えせ同和行為」の「えせ」とは、「似非」と書きます。「似てはいるが本物ではない」という意味です。「同和問題の解決は国民的課題である」などの大義名分で、同和問題の解決に努力しているように装い、不当な寄付を募ったり、高額な図書の購入を迫ったり、企業や行政機関などに不当な要求を行うことを言います。
「えせ同和行為」を放置することは、差別解消に真摯に取り組んでいる団体や同和関係者に対するイメージを著しく損ねるばかりでなく、市民が同和問題に対する誤った認識をもつことにつながります。その結果、同和問題の解決を大きく遅らせることになります。

えせ同和行為の具体例

「えせ同和行為」の具体例は、主に次のようなものです。

  • 人権や同和問題に関する高額な図書購入の強要
  • 寄付金、賛助金の強要(機関紙購読、広告料の強要も含む)
  • 下請けへの参入、参加の強要
  • 示談金の強要
  • その他融資の強要、債務免除の強要、執行妨害等

最近では、特別措置法の終了に合わせ、「同和」ではなく、「人権」や「ハンセン病」の名を騙るケースも確認されています。これらは名前を変えただけで中身はまったく変わっていません。
また、書籍ではなく、CD-ROMが送付されてくるケース、電話で同和問題についてアンケートを求めてくるケースなども確認されています。十分注意してください。
えせ同和行為が疑われる場合は相談機関にご連絡ください。

「民事介入暴力(民暴)」と同じ点と異なる点

「えせ同和行為」は、同和問題の解決を口実にして相手を威圧・脅迫し、金を儲けようとするもので、同和問題とは直接関係がありません。「えせ同和行為」は、基本的に「民事介入暴力(民暴)」と同じです。
しかし、民事介入暴力と一つだけ異なるのは、「同和は恐い」「やっかい」「関わり合いたくない」といった同和問題についての誤った認識や心理を巧みに利用している点です。「同和」と聞いて「恐い」と思うのは思う方の勝手なので、「同和」を名乗っただけでは法的には脅したことになりません。これでは犯罪にならないため警察も動くことができません。
指定暴力団員やその構成員が、組の名前を出して同じことをすれば、警察は取り締まることができますが、「えせ同和行為」で名乗られる団体名では、そういう訳にいきません。

えせ同和行為に遭ったら?

「えせ同和行為」者と交渉する際、「同和対策審議会答申」や関係法令等について質問してくることがあるかもしれません。それに即答できなくても、毅然とした態度で接してください。「えせ同和行為」者は即答できなかったことを一大事のように言い立てるかもしれませんが、それは自分の思うように物事を運ぶための手段です。「恐い」と思うと、それにつけ込んできます。知識をもつことは確かに大切なことですが、より大切なのは同和問題解決に向けた取り組みや姿勢です。「えせ同和行為」者は「同和」と聞いて「恐い」「面倒」と思う誤った心理を突いてきます。同和問題は決して恐い問題、面倒な問題ではありません。

金にならないと分かるとあっさりひき下がる

多少の面倒や時間がかかっても、毅然と断ることが大切です。彼らの行動に解放運動の崇高な思想はありません。金にならなければ意味がないのです。いくらがんばっても一銭も出ないと分かれば、意外に簡単にひき下がります。一度でも要求に応じると、手を変え品を変えて、また狙われる可能性があります。安易な対応は被害が拡大する原因になりかねません。

対抗して暴力団員を使うことは絶対にしない

問題の解決のために暴力団員を利用することは絶対にやめてください。暴力団も金にならないと動きません。また、暴力団を使うことによって必ずつけが回ってきます。場合によっては二重の被害にあう可能性もあります。

正確に記録することが大切

もし、被害に遭ったら、記録することが大切です。相手の氏名、時間、場所、発言内容等を詳しく記録してください。テープレコーダーに録音することができればより証拠能力は高まります。それをもって関係先に相談すれば、より具体的な対応策が得られます。

「えせ同和行為」者と面会しなければならなくなったら

どうしても面会しなければならなくなった場合は、絶対に相手の事務所に出向かないようにしてください。ホテルのロビーなど人目のある場所や自分の会社で、あらかじめ時間を指定して面会するようにしてください。自分の会社で面会した場合、「指定した時間が過ぎたため帰ってほしい」と相手に伝えても帰らない場合、不退去罪が成立する可能性があります。
また、面会にはひとりで対応するのではなく、必ず複数で対応してください。できれば相手の人数以上で対応するよう心がけてください。場合によっては、弁護士に同席を依頼してください。

次のような場合は

  • 電話で同和問題を口実に高額図書の購入要請があった場合
    必要ない旨はっきりと断ってください。「予算がない」というような断り方は「買いたい意志はあるけれども予算がない」という意味にとられ、相手につけ込むすきを与えかねません。
  • 断ったら脅された、買わないのは差別だと言われた場合
    断ったからといって脅して買わせる行為は明らかな犯罪行為です。いつどのようなことを言われたのか、必ずメモを残してください。
    また、買わないことは決して差別ではありません。もし「差別だ」と言い張るようならば、「行政の然るべき機関に相談する」と断って、相手の住所、氏名、電話番号を聞いてください。そして、各自治体の担当部署、法務局、警察等に相談してください。
  • 一方的に図書を送りつけてきた場合
    直ちに、必要としないので返送する旨をはっきりと書いた文書を添えて送り返してください。その際、後々のトラブルを避けるため、返送によって図書が傷つかないよう梱包には十分配慮してください。文書は内容証明郵便で別途送付しても構いません。

えせ同和対策関係機関連絡会

岡山市は、「えせ同和対策関係機関連絡会」に加盟し、「えせ同和行為」の徹底排除を目指しています。

  • 岡山地方法務局 人権擁護課 電話:086-224-5761(直通)
  • 岡山県警察本部 組織犯罪対策第二課 電話:086-233-8930(直通)
  • 岡山県 人権施策推進課 電話:086-226-7406(直通)
  • 岡山市 人権推進課 電話:086-803-1070(直通)
  • 岡山弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター(予約制・原則有料)電話:086-223-4401(代表)

お問い合わせ

市民協働局市民協働部人権推進課 人権啓発係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1070 ファクス: 086-225-1699

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