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【終了しました】コロナ対応事業者応援金(商工業者向け)のご案内

[2021年5月14日]

ID:29616

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新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している岡山市内の中小・小規模事業者へ、応援金(給付金)を支給します。


コロナ対応事業者応援金(医療法人等向け)の詳細はこちら

コロナ対応事業者応援金(農林漁業者向け)の詳細はこちら

<更新情報>

令和3年6月22日更新

・コロナ対応事業者応援金 Q&A(第3版)を更新しました。

令和3年6月4日更新

・コロナ対応事業者応援金 Q&A(第2版)を更新しました。

令和3年5月24日更新

・コロナ対応事業者応援金(商工業者向け)給付事業実施要綱を掲載しました。

令和3年5月21日更新

・申請書の郵送・問合せ先を「店舗の所在地」から「主たる事業所の所在地」へ変更しました。

⇒今後は管轄区域表をご確認のうえ、「主たる事業所の所在地」を管轄する商工団体へ郵送にてご提出ください。

令和3年5月14日更新

  • コロナ対応事業者応援金給付事業を開始します(令和3年5月17日から受付開始)。
  • コロナ対応事業者応援金パンフレット(商工業者向け)、申請書、誓約・同意書、申請書記載要領、Q&A、添付書類チェックリスト、商工団体の管轄区域表を掲載しました。

※ご注意ください!

  • 新型コロナウイルス感染防止のため、申請は郵送のみの受付となります。
  • 郵送先は【申請先・問合せ先】をご覧ください。
  • 応援金額は法人・個人ではなく、従業員の数で区分します。【支給対象者】の区分をよくご確認ください。
  • 添付書類については、添付書類チェックリストをよくご確認いただき、添付漏れのないようご注意ください。

【申請期間】

令和3年5月17日(月曜日)から令和3年7月30日(金曜日)

【支給額】

  • 10万円 対象者:小規模事業者(個人事業主を含む) 
  • 20万円 対象者:中小企業者

【支給対象者】

以下の1から3のいずれにも該当する事業者

  1. 主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月、2月または3月のいずれか1か月(以下、対象月という)の売上が令和元年(平成31年)又は令和2年の同月(以下、基準月という)比で、30%以上減少していること。
  3. 今後も事業を継続する意思があること。
  • 事業収入又は不動産収入が総収入の過半を占めていること(副業でないこと)。
  • 国の「一時支援金」又は県の「岡山県飲食店等一時支援金」と重複して受給することができます。
  • 1事業者1回限りの申請です。再度支給申請することはできません。
  • 支給申請書別紙「誓約・同意書」の記載内容を遵守していただきます。


※中小企業者・小規模事業者の定義は、下の表をご確認ください。

【申請手続き】

新型コロナ対策のため、申請は郵送のみの受付となります。持参した場合、受付はできませんのでご注意ください。

※封筒に「岡山市コロナ対応事業者応援金支給申請書在中」と朱書きしてください。

(1)岡山市コロナ対応事業者応援金支給申請書

(2)対象月の売上高がわかるもの(売上台帳・試算表など)

(3)基準月を含む年の確定申告書・決算書又は収支内訳書等(収受印のあるもの又はe-Taxの場合は受信通知)

(4)振込口座の写し(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方をA4用紙に印刷)

(5)本人確認書類の写し(個人事業主の場合)(A4用紙に印刷)

(6)誓約・同意書(岡山市コロナ対応事業者応援金用)

  • 平成31年(令和元年)又は令和2年に開業した個人事業主で、申請書おもて面の「2.売上減少率」(2)記載にあたり※2、※3による場合は、開業届控えの写し(収受印のあるもの)も必要です。

【パンフレット・申請書等】

※以下の岡山市出先機関にてパンフレットを配布しています。

北区

北区役所 総務・地域振興課、 御津支所、 建部支所、  一宮地域センター、 津高地域センター、 高松地域センター、 吉備地域センター、 足守地域センター

中区

中区役所 総務・地域振興課、 富山地域センター

東区

東区役所 総務・地域振興課、 瀬戸支所、 上道地域センター

南区

南区役所 総務・地域振興課、 灘崎支所、妹尾地域センター、 福田地域センター、 興除地域センター、 藤田地域センター、 児島地域センター、 福浜地域センター

【申請先・問合せ先】

※申請書の郵送先は 「主たる事業所の所在地を管轄する商工会又は商工会議所」 となります。

お問い合わせ

コロナ対応事業者応援金(商工業者向け)については、商工団体の管轄区域表を参考にして、上記の【申請先・問合せ先】までお問い合わせください。