ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

農業振興地域について

[2015年2月2日]

ID:12026

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

農業振興地域制度について

 岡山市が策定する農業振興地域整備計画によって、農用地等として利用すべき土地を農用地区域として設定し、農業の健全な発展のために必要な施策を集中的に行う制度です。
 農業振興地域整備計画とは、県知事により農業振興地域の指定を受けて、10年間を見通して農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等からなる長期計画です。
 この農用地区域内の農地について転用が認められるためには、農用地利用計画の変更を行い、農用地区域からの除外する必要があります。

50戸連たん制度廃止に伴う農振除外の最終受付について

 岡山市では、岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(50戸連たん制度)を廃止することになりました。条例廃止には周知期間を設けており、廃止施行日を令和8年4月1日としています。それに伴い、50戸連たん制度を目的とした、市街化調整区域内農用地区域からの除外(いわゆる農振除外)申出受付は令和7年2月締めを最終とします。ご不明な点は農林水産課までお問い合わせください。

農用地区域からの除外の手続き

1 除外申出(申出締切 2月末・8月末)

 農用地区域内の農地について転用を希望される場合は、転用したいので農用地区域からの除外をして欲しい旨の申出をしてください。

 申出人がおこなってください。

2 意見聴取・調整・計画案の作成

 農業振興上の農地の必要性、除外基準を勘案して農用地利用計画の変更案を作成します。
また、必要に応じて県と調整を行います。

 岡山市がおこないます。

3 公告・縦覧期間(30日間)・異議申立期間(15日間)

 農用地利用計画案を公告し、その後30日間縦覧します。

  ※整備計画案の縦覧期間については、平成30年度被災の関係により15日間に短縮しています。

  (受益地に係るものは30日)

 縦覧期間が終了したのち15日間の異議申立期間があります。

 岡山市がおこないます。

4 県(県民局)への協議

 15日間の異議申立の期間内に異議の申出がなければ、計画案について県知事(県民局長)へ協議を行います。

 岡山市がおこないます。

5 回答(同意が必要)

 県がおこないます。

6 公告・除外を行う旨の連絡

 回答(同意)があれば、住民の方に対し農用地利用計画の変更を知らせるために公告をします。
 この計画変更後に農地法等の必要な許可を受けて転用してください。

 岡山市がおこないます。

関連リンク

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

お問い合わせフォーム