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農業振興地域について

[2025年4月11日]

ID:12026

農業振興地域制度について

 農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的、計画的に推進することを目的として「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58号)」が制定されました。

 この法律に基づいて、農用地等の確保に関する国の基本的な考え方を示すものとして、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めます。

 また、国の基本指針に基づき、県では、優良な農地の確保及びその有効利用を目指して、概ね10年を見通した「岡山県農業振興地域整備基本方針」を定めます。

 さらに、県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村は、国の指針や県の基本方針を受けて「農業振興地域整備計画」を定めます。

農業振興地域整備計画について

 県知事により農業振興地域の指定を受けた市が、10年間を見通して、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計画です。

農用地区域の確認方法

 それぞれの農地が農用地区域に含まれているか、農林水産省のeMAFF農地ナビで確認が可能です。

 eMAFF農地ナビで確認したい農地を選択し、「農振法区分」の表示内容をご確認ください。

【表示内容】

 岡山市では、「農振法区分」を以下の2種類で表示しています。

  • 「農業振興地域内・農用地区域内(青地)」 ➡ 農用地区域に含まれています。
  • 「調査中」 ➡ 農林水産課農政係(086-803-1343)にお電話でお問い合わせください。

【リンク】

農用地区域からの除外手続きについて

 農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外に認められていませんが、以下の要件をすべて満たせば、農用地区域からの当該農地の除外(以下「農振除外」)が認められる場合があります。

  • 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること


 なお、農振除外に係る農用地利用計画の変更は、次の1から5までの手続きで行います。

1 農振除外申出 【2月末、8月末締切】

 農用地区域内の農地の転用を希望される方は、農振除外の申出を行う必要があります

 なお、農振除外の申出に係る関係書類は以下のとおりです。

2 意見聴取・調整・計画案の作成

 市が農業振興上の農地の必要性や除外基準を勘案し、適当と認めれば、農用地利用計画の変更案を作成します。また、必要に応じて県と調整を行います。

3 公告・縦覧期間・異議申出期間

 市が農用地利用計画の変更案を公告し、その公告の日から15日間縦覧します。

 また、縦覧期間終了後、15日間の異議申出期間があります。

4 県知事への協議・同意

 異議の申出がなければ、市が計画変更案について県知事へ協議を行い、同意を得ます。

5 公告・除外を行う旨の連絡

 県の同意後、市が農用地利用計画の変更を公告します。

 この公告の際、市から申出された方に農振除外する旨の連絡をします。

 申出された方は、市からの連絡後、農地法等の必要な許可を受け、転用をしてください。

農用地区域内における開発行為手続き(開発許可申請)について【随時受付】

主に、農用地区域内において農業用施設の新築、改築若しくは増築や、土地改良事業によらない農道・水路の設置、土地の形質の変更を行う場合等に許可が必要となります。ただし、農地転用手続きを行う場合や建築面積90平方メートル以下の農業用施設の新築、改築若しくは増築を行う場合等、許可が不要となることもありますので、具体的な計画が決まりましたら農林水産課農政係にご相談ください。

《参考》

農用地区域内において開発行為(宅地造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(※指定市町村においては指定市町村の長)の許可を受けなければならない。(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項抜粋)。

※岡山市は指定市町村に該当するため、岡山市長の許可が必要となります。


農用地区域内に農業用施設等を設置する場合の手続き(用途区分変更)について【随時受付】

農用地区域内の農用地を所有する者等が、その農用地に自己の耕作又は養畜の業務のための農業用施設等を設置する場合、用途区分変更手続きが必要となります。

ただし、農業用施設等の設置を行う場合でも開発行為に該当するものについては、農振法上の開発許可申請の手続きが必要となります。

いずれの手続きが必要かは農林水産課農政係へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

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