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新規就農者サポート事業

[2016年6月24日]

ID:10721

新規就農者サポート事業とは

岡山市へ移住就農された方に対して、就農の初期投資等を支援する制度です。

新規就農者サポート事業補助金の交付対象者

岡山市から青年等就農計画(※)の認定を受けた、岡山市内在住で下記のいずれかの認定新規就農者の方。

  • 県外からの転入による新規参入者  岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、新たに農業経営を開始する、または、親(3親等以内の親族を含む。以下同じ。)の農業経営とは別に新たな部門を開始する就農形態で認定新規就農者となった方
  • 県外からのUターン後継者  岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、親の農業経営を継承する就農形態で認定新規就農者となった方
  • 市内在住の新規参入者  岡山市内在住の、次に掲げる者(前記に定める者を除く)

    ア 新たに農業経営を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者

    イ 親の農業経営とは別に新たな部門を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者

    ウ 親の農業経営を継承する形態で就農し、継承する農業を、経営発展支援事業、または初期投資促進事業で求められる水準で発展させることが確実であると岡山市から認められ、認定新規就農者となった者


(※)「青年等就農計画」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が市町村基本構想に示された就農5年後の農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする計画です。同計画の認定を受けた方を認定新規就農者といいます。

新規就農者サポート事業の流れ

  1. 新規就農者サポート事業補助金の交付を希望する方は、青年等就農計画認定申請書を作成して、農林水産課に提出し、岡山市地域農業再生協議会担い手育成総合支援部会の審査を受けていただきます。
  2. 1の審査により、計画が妥当であると認められ、市長から認定を受けた方(※)について、同計画の達成に資すると認められた所定の経費を補助します。


(※)新規就農者サポート事業補助金交付申請年度以前に、既に岡山市から青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者の方を含みます。

補助率及び補助金の額等

 補助金の交付対象となる経費は、下表に定めるとおりです。ただし、補助事業者1名あたりの補助金額上限は125万円、または、62万5千円です。

* 同一人につき、1回限り。

* 千円未満の端数は切り捨て。

補助率及び補助金の額等
 補助対象経費補助率 限度額 備考 

(1)経営発展支援事業(※1)、または、初期投資促進事業(※2)の採択を受けた農業用機械・施設・資材等取得、改良又はリース費

対象事業費の1/8

県外からの転入による新規参入者:125万円

県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:62.5万円

岡山市に申請し経営発展支援事業、または、初期投資促進事業の採択を受けたものが対象

(2)老朽化ハウス撤去費

県外からの転入による新規参入者 :対象事業費の3/4

県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:対象事業費の1/2

県外からの転入による新規参入者:75万円

県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:50万円

岡山市内にあるハウスの本体、付帯設備の解体、運搬、処分が対象
(3)農地賃料

対象事業費の1/2

 3万円農地中間管理機構を介して借受けた岡山市内の農地が対象

(4)大型特殊・けん引免許、またはその他資格取得費 対象事業費の1/2 5万円その他資格取得費は、「日本農業技術検定」、「農業簿記検定」、「ITパスポート」の各受験料が対象

(5)研修費対象事業費の1/2 2万円岡山県立青少年農林文化センター三徳園で行われる農業関連研修の受講費が対象

(※1) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1に掲げる事業

(※2) 新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記6に掲げる事業

このページに関するお問い合わせ先

産業観光局 農林水産部 農林水産課 地域農業企画・振興室

電話:086-803-1346  ファクス:086-803-1739
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
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