認定農業者制度についてご紹介します。
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
農業経営改善計画の作成は、農業で頑張っていく方が、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせることができます。
意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
農業近代化資金やスーパーS資金、スーパーL資金の低利・無利子融資が可能です。
岡山市では、融資機関への利子補給や、農業者への利子助成を行っています。
農業普及指導センターによる経営改善計画の作成の支援が受けられます。
また県や市などが実施する経営相談や各種研修会に参加できます。
国等が行う各種補助事業には、認定農業者であることが要件となっている事業があります。
など
認定(内容の変更や更新も含みます。)を受けようとされる方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくのか5年後を見通して経営改善計画書を作成し、市が別途指定した期日までに提出してください。
経営改善計画書の作成に当たっては、農業普及指導センターの支援を受けることができます。
また、複数の地方自治体に農地を所有されている方は、提出先が変更となっています。
下記のようにお願いいたします。
経営改善計画の認定は、以下の基準を満たす必要があります。