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開発指導課手数料

[2010年2月5日]

ID:3128

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申請手数料は以下のようになっています。(平成21年4月1日改正)
(注釈)なお、手数料を納付される場合には午後2時30分までにおこしください。

1.開発許可申請手数料

開発許可申請手数料
開発区域の面積(ヘクタール)自己居住用手数料自己業務用手数料その他手数料
0.1未満8,900円13,000円89,000円
0.1以上0.3未満22,000円31,000円130,000円
0.3以上0.6未満44,000円66,000円200,000円
0.6以上1.0未満89,000円120,000円270,000円
1.0以上3.0未満130,000円200,000円400,000円
3.0以上6.0未満180,000円280,000円520,000円
6.0以上10.0未満220,000円350,000円670,000円
10.0以上310,000円490,000円890,000円

(注釈)「その他」とは、分譲宅地や貸店舗など、自己用以外の目的の開発行為を指します。

2.開発許可の変更許可申請手数料

変更内容と手数料

イ.区域の変更はなく設計の変更のみを行う場合:上表規定額の10分の1
ロ.区域の増加に伴い設計の変更を行う場合:変更前の区域面積に応ずる上表規定額の10分の1+増面積に応ずる上表規定額
ハ.区域の縮小に伴い設計の変更を行う場合:縮小後の面積に応ずる上表規定額の10分の1
ニ.その他の変更を行う場合:10,000円
ただし、イ、ロ、ハ、ニの合計が1件89万円を超えるときの手数料は89万円とします。

3.建築許可等の手数料

法41条第2項ただし書きの許可申請審査

市街化調整区域内における建築物等の特例許可申請手数料
47,000円

法42条第1項ただし書きの許可申請審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料
27,000円

法43条の建築等の許可申請審査

市街化調整区域内における建築等許可申請手数料
敷地規模(ヘクタール)手数料
0.1未満7,100円
0.1以上0.3未満19,000円
0.3以上0.6未満40,000円
0.6以上1.0未満71,000円
1.0以上99,000円

法47条の開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚 480円

(開発登録簿謄本交付申請書ダウンロードページ)

都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付証

証明書の交付手数料
300円

4.優良宅地造成認定申請手数料

優良宅地造成認定申請手数料
造成宅地の面積(ヘクタール)手数料
0.1未満89,000円
0.1以上0.3未満130,000円
0.3以上0.6未満200,000円
0.6以上1.0未満270,000円
1.0以上3.0未満400,000円
3.0以上6.0未満520,000円
6.0以上10.0未満670,000円
10.0以上890,000円

5.優良住宅新築認定申請手数料

優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計(平方メートル)手数料
100以下6,400円
100を超え500以下8,800円
500を超え2,000以下13,000円
2,000を超え10,000以下36,000円
10,000を超え50,000以下44,000円
50,000を超える時59,000円

6.宅地造成許可申請手数料

宅地造成許可申請手数料
切り土または盛土をする土地の面積(平方メートル)手数料
500以下12,000円
500を超え1,000以下22,000円
1,000を超え2,000以下32,000円
2,000を超え5,000以下48,000円
5,000を超え10,000以下69,000円
10,000を超え20,000以下110,000円
20,000を超え40,000以下170,000円
40,000を超え70,000以下260,000円
70,000を超え100,000以下340,000円
100,000を超えるとき430,000円

7.宅地造成許可の変更許可申請手数料

宅地造成許可の変更許可申請手数料
変更内容手数料
イ.面積の変更はなく設計の変更のみを行う場合上表規定額×10分の1
ロ.面積の増加に伴い設計の変更を行う場合増加面積に応ずる上表規定額
ハ.面積の縮小に伴い設計の変更を行う場合縮小後の面積に応ずる上表規定額×10分の1
ニ.その他の変更を行う場合10,000円

ただし、イ、ロ、ハ、ニの合計が1件43万円を超えるときの手数料は43万円とします。

8.埋立行為等許可申請手数料

埋立行為等許可申請手数料
事業区域の面積による区分金額
0.3ヘクタール未満130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満200,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満270,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満400,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満520,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満670,000円
10ヘクタール以上100ヘクタール未満890,000円
100ヘクタール以上890,000円に100ヘクタールを超える部分が100ヘクタールに達するまでごとに220,000円を加えた額

埋立行為等変更許可申請手数料

変更の種類と手数料
埋立行為等の計画変更に伴う事業区域の面積の変更埋立行為等の計画及び事業区域の面積以外の変更金額
面積の変更がない場合ない場合
面積の変更がない場合ある場合ア+10,000円
面積が減少する場合ない場合
面積が減少する場合ある場合イ+10,000円
面積が増加する場合ない場合ウ+エ
面積が増加する場合ある場合ウ+エ+10,000円
埋立行為等の計画及び事業区域の面積以外の変更のみ10,000円

この表において、ア、イ、ウ及びエは、それぞれ次の額を表すものとする。
ア 事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
イ 減少後の事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
ウ 変更前の事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
エ 増加面積に応じた埋立行為等許可申請手数料の額

9.都市計画法施行規則第60条に基づく証明手数料

一律300円とする。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部開発指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723

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