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お知らせ(開発指導課)

[2024年12月13日]

ID:3166

「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例」廃止後の都市計画法第34条第11号を要件に許可を受けて建築される又は建築された建築物の属人性の取扱いについて

法第34条第11号(旧第8号の3を含む。)を要件に許可を受けて建築される又は建築された建築物については、属人性を要件とせず、当該許可を受けた者以外の者が、新築、改築又は所有する場合、法第42条第1項ただし書き又は法第43条第1項の規定による許可を要しないものとする。

 なお、建築物の敷地が農地法上の手続きを受けた土地であって、許可を受けた者以外の者が、新築を行う場合は、別途、農業委員会と協議の上、所要の手続きを行うこと。

 運用開始日

令和8年4月1日


開発審査会案件運用基準の改正又は制定について

1.改定・制定する運用基準


1⃣旧条例の廃止に伴い改定又は制定する取扱い 

 (1)  分家住宅 

 (2)  大規模既存集落内の分家住宅

 (3)  大規模既存集落内の自己用住宅 

 (10) 既存建築物

 (14) 既存の宅地の開発行為等

 (17) 建築物の所有権の移転(属人性) 

 (28) 旧条例の規定により許可を受けた土地における再開発行為又は建築行為


2⃣その他の理由で改定又は制定する取扱い

 (5)  二種特定工作物及び1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に併設される建築物

 (7)  特定流通業務施設

 (26) 地域コミュニティの維持・集落保全のために必要な自己専用住宅

 (29) 建築基準法第51条ただし書許可を受けた建築物又は第一種特定工作物


2.改定・制定日

令和8年4月1日


3.運用基準

【お願い】市街化調整区域における50戸連たん制度を活用した開発許可申請前の「事前指導」の申出の受付について

周知のとおり、令和8年3月31日をもって市街化調整区域における50戸連たん制度が廃止されることから、当該制度を活用した開発行為を行う場合は、令和8年3月31日(15時00分)までに開発許可申請を行う必要があります。

また、本市においては、開発許可申請の前に「事前指導」を行っておりますが、当該手続きから開発許可申請までに要する期間を考慮して、「事前指導」の申出は令和7年12月26日(金曜日)までに行って頂きますようお願いいたします。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)・都市計画法(開発許可)の手続きについて

盛土規制法について

現在本市では、従前の宅地造成等規制法を運用しておりますが、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という)に改正されたことに伴い、本市も盛土規制法による運用を開始します。詳細については、以下のページからご確認ください。

運用開始予定日:令和7年4月1日

都市計画法について

盛土規制法の運用開始にあわせ、都市計画法(開発許可)の手続きや運用が変更になります。手続きや運用の主な変更点については以下をご確認ください。

産業拠点周辺の市街化調整区域における開発許可緩和制度の運用開始について

企業用地の確保が喫緊の課題となる中、製造工場や物流施設の立地を促進し、地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、岡山市企業用地の確保に関する運用方針に基づき、産業拠点周辺の市街化調整区域における開発許可緩和制度の運用を開始します。

概要

産業拠点の既存工場等が当該拠点の隣接地に拡張する開発行為を可能とする制度

運用基準については、以下のファイルをご確認ください。


運用開始日

令和6年11月1日


関連情報


岡山市企業用地の確保に関する運用方針については、下記のリンクからご確認ください。

https://www.city.okayama.jp/0000065182.html


市街化調整区域における20戸連たん制度および空き家の用途変更緩和制度の運用開始について

 市街化調整区域における、人口減少が著しく、集落の維持が困難になることが予想される地域において、集落の維持と地域コミュニティの維持活性化を図るため、20戸連たん制度と空き家の用途変更緩和制度を新設します。

1.対象地域

人口減少が著しい以下の6小学校区

  • 小串小学校区
  • 蛍明小学校区
  • 桃丘小学校区
  • 角山小学校区
  • 山南学園区
  • 馬屋上小学校区


2.制度概要

(1)20戸連たん制度 

 対象地域の20戸以上の建築物が連坦している区域において、自己用住宅、及び自己兼用住宅の建築を目的とする開発行為を可能とする制度

(2)空き家の用途変更の緩和制度

 対象地域内において、適法に建築されて10年以上経過し、現在、空き家となっている建築物を農家レストラン、賃貸住宅、小規模店舗等への用途の変更を可能とする許可制度


3.運用開始日

 令和6年6月1日


4.運用基準

運用基準については、以下のファイルを確認してください。

市街化調整区域における50戸連たん制度の廃止について(岡山市開発行為の許可基準等に関する条例の廃止)

 市街化調整区域では、50戸連たん制度により、自己用住宅等の一定の開発を許容することによって地域の特性に応じた土地利用の誘導を行ってまいりましたが、人口減少下において、現在の制度のままでは低密度な市街地が拡大し、必要な生活サービスを維持することが困難となる恐れがあるため、「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(50戸連たん制度)」を廃止することとなりました。

 市街化調整区域において、50戸連たん制度を活用して住宅建築等を検討している方につきましては、廃止施行日前日(令和8年3月31日)までに申請を行うようにして下さい。

 なお、本市においては、開発許可申請の前に「事前指導」を行っております。開発許可申請以前に、事前指導が終了している必要があるため注意して下さい。

 また、市街化調整区域において、住宅建築等を行う場合、特に農地の制限があります。50戸連たん制度を活用して住宅建築等をお考えの方につきましては、手続きに日数がかかる場合もありますので、早めにご相談下さい。


■廃止施行日:令和8年4月1日



都市計画法に基づく開発許可申請の手引きの改訂(令和5年5月版)のお知らせ

法改正等に伴い、これまで個別に改正し、運用を行ってきた内容等をとりまとめ、この度、平成27年4月版の手引きを改訂し、令和5年5月版の手引きを作成しました。

 ■開発許可申請の手引き(運用開始日:令和5年5月15日)

  ※手引き改訂作業の円滑化のため、書籍版手引きの発行は廃止しますので、ダウンロードしてご活用ください。

 主な改正内容については、岡山県のホームページ別ウィンドウで開くを参照ください。

 また、申請に伴う最新様式は、こちらよりダウンロードください。


岡山市都市計画法施行細則(平成13年市規則第233号)の一部を改正する規則の制定について

岡山県、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市で構成される県内担当者会議での「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」の改訂に伴い、岡山市都市計画法施行細則の様式の廃止及び改訂を行いました。

(具体の廃止及び改訂の内容)

  • 工事概要書(様式)の廃止に伴い、開発許可申請時の添付が不要となりました。
  • 「開発許可申請図書一覧表」の様式が変更になりました。(様式はこちら
  • 設計説明書の様式が改訂されました。(様式はこちら


運用開始日:令和5年4月12日


宅地造成等規制法の一部改正について

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和5年5月26日より施行されました。

改正により法律名称が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められました。

 なお、新たな規制区域の指定までは、引き続き、従前の「宅地造成等規制法」が適用されます。


岡山市開発行為の許可基準等に関する条例の一部改正について

都市計画法第34条第11号を要件に許可を受けて建築される又は建築された建築物の属人性の取扱いについて

岡山市埋立行為等の規制に関する条例の改正について

令和7年度第3回岡山市開発審査会の開催について

大規模盛土造成地マップについて

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置について

開発関係手続き等に関する相談は窓口へお越しください

開発行為、市街化調整区域での建築、宅地造成等に関する手続き・相談については、周辺土地の状況、土地・建築物の履歴等、様々な情報に基づく個別的判断が必要であり、メールや電話による場合、当課と相談者の間において、認識に相違が生じる恐れがあるため、開発指導課窓口(本庁舎6階)においてのみ受付けています

お手数ですが、相談の際は、敷地の所在が分かる地図、公図、土地及び建築物の登記事項証明書等をご用意いただき、開発指導課窓口までお越しくださいますようお願いします。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部開発指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723

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