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よくある質問

自宅の塀に無断で貼られた選挙のポスターを勝手にはがしてもよいですか

[2021年3月1日]

ID:820

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自宅の塀に選挙のポスターを無断で貼られてしまいました。勝手にはがしてもよいですか。

回答

ポスターは、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾をもらわなければ、掲示できないことになっています。管理者の承諾を得ずに貼られたポスターがある場合は、ご家族のどなたも承諾していないことをご確認したうえで、管理者の手ではがしてかまいません。なお、はがしたポスターについては、所有権の関係もあることから、その候補者の事務所などに連絡し、引き取りに来たらお返しください。

お問い合わせ

岡山市役所選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1545

ファクス: 086-224-1390

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