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よくある質問

[2021年3月1日]

ID:FAQ-794

「当選祝い」について

当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?

回答

この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。
ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族(注釈)を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

(注釈)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族

選挙活動に関する寄付

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岡山市役所選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1545

ファクス: 086-224-1390

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