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よくある質問

[2021年3月1日]

ID:FAQ-803

検察審査会とは?

検察審査会とはどんな仕事をするのですか。またどのようにして選ばれますか。

回答

選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと「不起訴処分」のよしあしを審査することを主な仕事とするところです。

審査をするのは、犯罪の被害にあった人や犯罪を起訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったときです。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を進んで取り上げて審査することもあります。

検察審査会では、11人の検察審査員全員が出席し、検察審査会議を開いて、事件の記録をしらべたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分のよしあしを慎重に審査します。

検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をすべきである「不起訴不当」や起訴すべきである「起訴相当」という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

検察審査員の選び方は、まず初めに、市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づいて、くじで検察審査員の候補者を選びます。
その中から、検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。また、検察審査員に欠員がでたときや検察審査員が審査会議に欠席したときに備えて、同様の方法で、同数の補充員が選ばれます。
検察審査員・補充員の任期は6か月です。

お問い合わせ

岡山市役所選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1545

ファクス: 086-224-1390

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