よくある質問
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
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