予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。
接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。(臨時接種・定期接種が対象)
※臨時接種・定期接種ではない場合(任意接種)には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
※新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までは「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施されます。定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方の接種は「任意接種」となります。
【よくある質問】
Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて岡山市に請求をします。
※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。
2. 岡山市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて岡山市に認否を通知します。
4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付は次のとおりとなります。(令和5年4月1日改定後)
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
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医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当 | 1ヶ月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,617,600円 2級 1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 | |
障害年金(年額) | 1級 5,175,600円 2級 4,138,800円 3級 3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 | 1級 2,875,200円 2級 2,299,200円 |
死亡一時金 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 | |
遺族年金(年額) | 2,514,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 | |
遺族一時金 | 7,542,000円 | |
葬祭料 | 212,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算 | 1級 846,200円 2級 564,200円 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。※新型コロナウイルスワクチンについては、令和5年度までの接種が原因となり健康被害が生じた場合は、A類・臨時に該当し、令和6年度以降の接種(定期接種に限る)が原因となり健康被害が生じた場合は、B類に該当します。
※任意接種は本制度の対象となりません。(医薬品副作用健康被害救済制度の対象)
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/別ウィンドウで開く
※任意接種による健康被害救済制度はこちら
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電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756