予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
【よくある質問】
Q.接種後の接種部位の疼痛や発熱、頭痛等の副反応は、救済制度の対象となりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて岡山市に請求をします。
※接種時に住民票のあった自治体が請求の窓口となります。
2. 岡山市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、岡山県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて岡山市に認否を通知します。
4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(令和5年4月1日改定後)
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分(入院相当に限定しない) |
医療手当 | 同上 | 通院3日未満 35,800円/月 通院3日以上 37,800円/月 入院8日未満 35,800円/月 入院8日以上 37,800円/月 同一月入通院 37,800円/月 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 | 1級 1,617,600円/年 2級 1,293,600円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 | 1級 5,175,600円/年 2級 4,138,800円/年 3級 3,104,400円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金 45,300,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金に加算するもの | 1級 846,200円/年 2級 564,200円/年 |
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
予防接種健康被害救済制度の申請件数等について(令和5年12月1日現在)
岡山市での申請件数 73件
うち国の認定件数 34件
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1251(新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ 086-803-1307) ファクス: 086-803-1756(新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ 086-803-1775)