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建築基準法の道路について

[2024年5月2日]

ID:32831

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はじめに

お知らせ

令和6年4月1日より、岡山市地図情報にて参考図として建築基準法上の道路種別の公開を開始しました。

公開している情報等について、電話、FAX、メール等での対応は一切致しかねます

お問い合わせやご相談等がある場合には、建築指導課窓口にお越しください

詳しくは、『岡山市建築基準法関係道路マップの利用規約』をご確認ください。

目次

建築基準法上の道路種別の確認方法

建築基準法(以下、法)42条1項二号~五号道路・法42条2項については、本庁6階建築指導課の窓口に備え付けられた地図または岡山市地図情報で確認することができます。最新のものについては窓口に備え付けられた地図でご確認ください。

各区役所、各分室及び各支所では対応いたしかねますので、ご注意ください。

電話、FAX、メール等による対応は一切しておりません。

建築基準法の道の調べ方について、下記の資料を参考にしてください。

フローチャート

指定確認検査機関の方へ

県外の指定確認検査機関の方で、ファクシミリでの建築基準法上の道路種別の確認をご希望の方は、必ず書類の送付前にお電話にてご相談ください。

なお、法42条1項一号道路について、道路法上の道路が4mあるかどうかについては建築指導課ではお答えいたしかねますので、道路管理者(国土交通省、岡山県庁、各区役所地域整備課、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課)にご確認ください

法42条1項二号~五号道路・法42条2項道路の確認には、下記の書類の添付が必要になります。

  
付近見取図・方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの 
配置図・敷地の接する道路の位置、幅員及び種類が明示されたもの
・調べたい道路がどの道路か明示されたもの
必要と思われる資料・事前にお電話された際に、別途必要な場合はお伝えします

建築基準法の道路

幅員4m以上のもの

法42条1項各号道路

 
 法42条1項一号道路

道路法による道路で、幅員4m以上のもの。

一般的には国道、県道、市道が該当します。

  法42条1項二号道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路で、幅員4m以上のもの。(主に、開発道路等)

  法42条1項三号道路

基準時(※)に既に存在する道で、基準時における幅員が4m以上のもの。

  法42条1項四号道路道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

  法42条1項五号道路

土地を建築物の敷地として利用するために、築造する一定の基準に適合する幅員4m以上の道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。(通称、位置指定道路

幅員4m未満のもの

法42条2項道路

基準時(※)に現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上(岡山市建築基準法施行細則で指定)4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。

原則基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。

また、法42条2項道路に該当する市道沿いに蓋をされた水路がある場合は、蓋の部分が市道かどうかによって後退方法が一部異なる場合があります。

後退方法については、基準時時点の水路等の有無や幅等で異なるため、岡山市建築基準法取扱基準の整理番号B-001-01~B-001-03を参考にしてください。

※基準時について

このページ内における基準時は、昭和25年11月23日と該当地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点とします。

都市計画区域に指定された時点は場所によって異なるため、ご注意ください。

都市計画区域外について

都市計画区域外では、建築基準法上の道路の種別が存在しません。(建築基準法第3章の規定が適用されないため)

都市計画区域については、都市計画情報システム別ウィンドウで開くで確認してください。

なお、システムについては都市計画課にご確認ください。

よくある質問

市道や県道かどうか確認したい

類似の質問がありますので、こちらのページ(よくある質問)を参考にしてください。

市道の幅員が知りたい

類似の質問がありますので、こちらのページ(よくある質問)を参考にしてください。

市道の法42条2項道路で、後退(セットバック)した部分を市道として管理して欲しい

類似の質問がありますので、こちらのページ(よくある質問)を参考にしてください。

開発道路(法42条1項二号道路)の図面を入手したい

開発指導課にお問い合わせください。

位置指定道路(法42条1項五号道路)の図面を入手したい

建築指導課窓口にて道路等指定申請書添付図面の写しを1部300円で交付しております。

郵送等での交付は致しかねます。

公道か私道か知りたい

当課では、いわゆる「公道」か「私道」かの判別はできません

公道は、道路管理者(国土交通省、岡山県庁、各区役所地域整備課、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課)にお問い合わせください。

認定路線網図・道路台帳図の情報はこちらのページ(認定路線網図・道路台帳図マップ)をご確認ください。

私道は法務局で確認することができます。

建築基準法上の道路の私道から接道を取る場合、通行等に関して承諾が必要ですか

建築基準法上の道路である私道に関する承諾の必要性につきましては、建築指導課では判断いたしかねます。

所有者の方に直接ご相談ください。

側溝を道路幅員に含めますか

道路側溝であれば、道路の幅員に含めます。

公道で道路側溝かどうかについては、道路管理者(国土交通省、岡山県庁、各区役所地域整備課、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課)にお問い合わせください。

位置指定道路については、位置指定道路の図面をご確認ください。建築指導課の窓口にて閲覧(無料)および取得(有料)が可能です。

位置指定道路の図面中の地番と現在の地番が異なるのですが

位置指定道路図面に記載している地番は、指定された当時の地番です。

指定日以降の分合筆等によって現在の地番が異なる地番となっている可能性があるため、法務局等で土地の履歴をご確認ください。

位置指定道路を新たに計画したいのですが

位置指定道路の形態等の技術基準や手続きに関して、岡山市道路位置指定指導要綱を定めておりますのでご確認ください。

計画等で相談される場合には、建築指導課指導係の窓口へお越しください。

位置指定道路で築造した道路を岡山市道に移管されたい場合は、岡山市道の道路管理者(各区役所地域整備課、各区役所農林水産振興課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課)にも併せてご確認ください。

既存の位置指定道路の改修工事を行う際には手続きが必要ですか

位置指定道路の指定当時の形状変更を伴わない維持管理工事(側溝改修や舗装改修等)であれば、建築指導課への手続きは不要です。

位置指定道路の形状を変更する場合は、変更手続きが必要な可能性がありますので、建築指導課指導係へご相談ください。

6m道路指定区域はありますか

現在岡山市全域において、6m道路指定区域は存在しません。

その他よくある質問

道に関すること以外でのよくある質問はこちらのページ(確認申請に関するよくある質問)に掲載しています。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

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