旅館関係様式
事業譲渡による新規申請の場合、添付書類等を一部省略できることがあります。省略には、新規申請時に営業の譲渡を証する書面の添付が必要です。詳しくは、岡山市保健所にご相談ください。
旅館関係様式PDF版
営業者たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継することができます。
営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に申請して、承認を受けなければなりません。
いずれも申請には手数料が必要です。
詳しくは、保健所 衛生課 環境衛生係にお問い合わせください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757