期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない人が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。
※「新型コロナウイルス感染症に感染が懸念される状況」も、期日前投票を行うことができる事由となります。
※期日前投票宣誓書の提出が必要になります(「宣誓書」は、選挙期日前に送付する投票所入場券の裏面に印刷しています)。
選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日
毎日午前8時30分から午後8時まで
各区ごとに設置される期日前投票所
投票所入場券
※投票所入場券がなくても選挙人名簿と本人の確認ができれば投票できますが、投票時間短縮のために、お手元に投票所入場券がある方は、必ずご持参ください。
投票所入場券の裏面の「宣誓書」に必要事項を事前に記入してください(期日前投票をする当日に会場で記入することもできます)。
※お住まいの区や住所によって、投票できる期日前投票が異なります。期日前投票所は選挙ごとに設定されますのでご注意ください。
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。
不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにおたずねください。
指定施設・老人ホーム等で岡山県議会議員選挙と岡山市議会議員選挙の両方を不在者投票した選挙人に係る経費については岡山県に請求していただきます。
ただし、岡山市議会議員選挙のみ不在者投票した選挙人に係る経費については岡山市に請求していただきますので、不在者投票経費請求書は岡山県が作成した様式ではなく以下の様式を使用してください。
PDF形式
身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。
あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
岡山市の各区選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入し、各区の選挙管理委員会に郵送します。
選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。
くわしくは「郵便等による不在者投票」のページをご覧ください。
仕事や旅行など何らかの理由で岡山市にいない人が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
岡山市の各区選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。
(この場合、どこへ投票用紙を送ってもらいたいか記入します。)
もよりの市区町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙などを持参して、不在者投票をします。
PDF形式
Word形式
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390