ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

郵便等による不在者投票について

[2021年4月24日]

ID:10693

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

郵便等による不在者投票とは?

身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便または信書便で投票する制度です。
身体障害者手帳(一定の障害)や戦傷病者手帳(一定の障害)や介護保険の被保険者証(要介護5)が交付されている人に限られます。
区選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求し、交付された投票用紙に、自宅などで記入し、区選挙管理委員会に郵便または信書便により送付します。
また、代理記載人による代筆もできます。

郵便等による不在者投票をすることができる人とは?

岡山市の選挙人名簿に登録されている人で、次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を交付されている人です。

郵便等による不在者投票に該当する身体障害者手帳の項目と等級

  • 両下肢(注):1級か2級
  • 体幹:1級か2級
  • 移動機能:1級か2級
  • 心臓機能障害:1級か3級
  • じん臓機能障害:1級か3級
  • 呼吸器機能障害:1級か3級
  • ぼうこう又は直腸機能障害:1級か3級
  • 小腸機能障害:1級か3級
  • 肝臓機能障害:1級から3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級

郵便等による不在者投票に該当する戦傷病者手帳の項目と項症

  • 両下肢(注):特別項症から第2項症
  • 体幹:特別項症から第2項症
  • 心臓機能障害:特別項症から第3項症
  • じん臓機能障害:特別項症から第3項症
  • 呼吸器機能障害:特別項症から第3項症
  • ぼうこう又は直腸機能障害:特別項症から第3項症
  • 小腸機能障害:特別項症から第3項症

郵便等による不在者投票に該当する介護保険の被保険者証の項目と要介護度

  • 要介護状態区分:要介護5

備考

(注)この表に該当しない片上下肢機能障害の人でも、郵便等による不在者投票ができる場合があります。詳しくは次の連絡先にご相談ください。

郵便等による不在者投票の手続について

郵便等投票証明書交付申請

各区の選挙管理委員会から取り寄せた、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付して、各区の選挙管理委員会に直接または郵便等で申請します。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

郵便等投票証明書交付申請

郵便等投票証明書の交付

郵便等投票証明書の交付のイメージ図

区選挙管理委員会から、申請をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。
郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付のイメージ図

選挙の際には、区選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている選挙人に「投票用紙・投票用封筒の請求書」が郵便で送られてきます。

投票用紙・投票用封筒の請求

投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、区選挙管理委員会に直接または郵便等で請求します。
(注釈)投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。

投票用紙・投票用封筒の請求

投票用紙・投票用封筒の交付

投票用紙・投票用封筒の交付のイメージ図

区選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に、返送用郵便封筒に入れ、区選挙管理委員会へ郵便等で送付します。

郵便等による不在者投票

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

お問い合わせフォーム