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代理記載制度について

[2010年2月3日]

ID:10720

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代理記載制度とは?

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、代理人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。
一定の障害の身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人に限られます。

代理記載の方法による投票を行うことができる人とは?

身体障害者手帳

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、自書することができない人です。

  • 身体障害者手帳
    ・上肢 1級
    ・視覚障害 1級
  • 戦傷病者手帳
    ・上肢 特別項症から第2項症
    ・視覚 特別項症から第2項症

(注釈)体幹1級の身体障害者手帳をお持ちの方でもこの制度を利用できる場合があります。詳しくは下記までご相談ください。

代理記載人になれる人とは?

代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなれます。
選挙人は、あらかじめ区選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。

代理記載の方法による投票手続について

代理記載人の申請・届出

はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続をする場合

区選挙管理委員会から次の書類を取り寄せて、記入し、手帳等を添付し、区選挙管理委員会まで直接または郵便(または信書便)で申請・届出をします。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」
  3. 「同意書・宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)
  4. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)
  5. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」(代理記載ができることを証明するもの)

各区の選挙管理委員会

すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続をする場合

区選挙管理委員会から次の書類を取り寄せて、記入し、手帳等を添付し、区選挙管理委員会まで直接または郵便(または信書便)で申請・届出をします。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

  1. 「代理記載申請書」
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」
  3. 「同意書・宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)
  4. 「郵便等投票証明書」(すでに交付されているもの)
  5. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」(代理記載ができることを証明するもの)

各区の選挙管理委員会

郵便等投票証明書の交付

郵便等投票証明書の交付のイメージ図

区選挙管理委員会から、申請・届出をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。
郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付のイメージ図

選挙の際には、区選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている選挙人に「投票用紙・投票用封筒の請求書」が郵便で送られてきます。

投票用紙・投票用封筒の請求

代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を記入し、代理記載人の署名をし、郵便等投票証明書を添付して、区選挙管理委員会に直接または郵便等で請求します。
(注釈)投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。

投票用紙・投票用封筒の請求

投票用紙・投票用封筒の交付

投票用紙・投票用封筒の交付のイメージ図

区選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所と選挙人の氏名を記入し、代理記載人の署名をします。
最後に、返送用郵便封筒に入れ、区選挙管理委員会へ郵便等で送付します。

郵便等による不在者投票

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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