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退職管理の適正の確保

[2020年3月18日]

ID:3752

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地方公務員法に基づく退職管理

「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)」による地方公務員法等の改正により、元職員による現職職員への働きかけを禁止する規制等が導入されました(施行:平成28年4月1日)。これに伴い、岡山市では平成27年12月に「岡山市職員の退職管理に関する条例」を制定しました。

1.退職職員の働きかけ規制

再就職者が、離職前5年間に在職した執行機関の組織等の職員に対して、再就職先に関する契約等事務について、離職後2年間、離職前5年間の職務に属するものに関し職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することは禁止されています。
(詳しくは、下記リンク「岡山市職員の退職管理」をご覧ください。)

2.再就職状況の公表

本市を退職した職員の再就職の透明性を高めることにより、公務の公正性と信頼性を確保するため、岡山市を課長職以上で退職した者で退職後2年以内に企業、団体等へ再就職した者に対し再就職状況を任命権者へ報告することを義務付けるとともに、再就職状況を公表することとしています。

お問い合わせ

総務局人事部人事課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1086 ファクス: 086-803-1733

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