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人事委員会の概要

[2019年7月18日]

ID:17727

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人事委員会とは

人事委員会とは、任命権者から独立した中立的かつ専門的な立場から人事行政に関する事務を公正、効率的に処理する機関です。

地方公務員法第7条第1項では、「都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定されており、政令指定都市においては、人事委員会の設置が義務付けられています。

岡山市では、平成21年2月1日に人事委員会を設置しました。

人事委員会の組織

人事委員会は3人の委員によって組織され、地方公務員法第8条第1項で規定されている人事委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局が置かれています。

人事委員会を構成する委員

人事委員会の委員は、地方公務員法第9条の2の規定に基づいて、議会の同意を得て市長が選任することになっています。
委員は3人で任期は4年とされています。

人事委員会委員(令和6年2月9日現在)
役職氏名任期
委員長藤岡 温令和3年2月1日から令和7年1月31日
委員(委員長職務代理者)荻野 拓志令和6年2月1日から令和10年1月31日
委員西井 麻美令和5年2月1日から令和9年1月31日

人事委員会の権限

人事委員会の権限は、地方公務員法第8条第1項で人事行政全般にわたり規定されているほか、同法のほかの条項でも個々に規定されています。人事委員会の権限を、その性質により分類すれば、行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限の三つに分けることができます。

行政的権限

  • 人事行政に関する事項について調査すること
  • 人事評価、給与、勤務条件等職員に関する制度について研究を行い、その成果を議会若しくは市長に提出すること
  • 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会と市長に意見を申し出ること
  • 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
  • 給与、勤務条件等に関し講ずべき措置について、議会と市長に勧告をすること
  • 職員の競争試験及び選考に関する事務を行うこと
  • 職員に対する給与の支払いを監理すること
  • 職員の苦情を処理すること
  • 職員団体を登録すること
  • 労働基準監督機関としての職権を行使すること

準立法的権限

  • 法律又は条例に基づき人事委員会規則を制定し、又は改廃すること

準司法的権限

  • 職員の給与、勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し、必要な措置を執ること
  • 職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決をすること

人事委員会年報

このページに関するお問い合わせ先

人事委員会事務局

電話:086-803-1554・1555
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。