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よくある質問(地域の未来づくり推進助成金)

[2024年3月28日]

ID:58001

地域の現状や課題など、どのように把握すればよいでしょうか

地域住民の方々との話し合いや聞き取り、アンケート調査、また、公表資料の分析などが考えられます。

複数の小学校区を対象地域とすることはできますか

事業の内容によっては、複数の小学校区を対象とすることも可能です。

計画期間の短縮、延長はできますか

地域密着型団体の計画期間は3年以上5年以内、テーマ型団体の計画期間は3年です。その期間より短い期間、長い期間の設定はできません。

対象とならない事業はありますか

次の事業は対象となりません。

  • 地域課題や住民ニーズに対応していないもの
  • 補助事業終了後、継続して取り組む仕組みや体制が考えられていないもの
  • イベントなど催事自体を主目的とするもの
  • 施設整備又は備品の取得のみを目的とするもの
  • 事業の主要な部分を他に委託するもの
  • 個人への金銭的給付を行うもの
  • 他の補助制度の対象となっているもの
  • 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  • その他、適当でないと認めるもの

事業の立上げに必要な物品、商品・サービスの開発、広告宣伝等に要する経費とは、具体的にどのような費用が認められますか

具体的な経費の内容は次のとおりです。

事業の立上げに必要な物品、商品・サービスの開発、広告宣伝等に要する経費
費目内容
備品費●事業の立上げに必要な税込み5万円以上10万円未満の物品の購入経費
消耗品費●事業の立上げに必要な税込み5万円未満の物品の購入経費
●商品・サービスの開発にかかる商品の試作や試行販売、サービスの試行、試食会やアンケート調査などの活動に必要な税込5万円未満の物品の購入経費
※販売する商品に使用する消耗品は補助の対象になりません。
委託料●補助事業者が直接実施することができないものなど、他の事業者に行わせるために必要な経費
※例えば、ホームページの制作、デザインの制作、商品の試作に必要となる原材料の製造、分析鑑定の委託などが考えられます。
原材料費●商品開発のための試作に必要な原材料の購入経費
※販売する商品に使用する原材料は補助の対象になりません。
謝金●技術指導等にかかる外部専門家等に対する謝金や商品開発協力に対する謝金等(専門家等の旅費を含む)
印刷製本費●広告用チラシ等の作成費
※例えば、広告用チラシのほか、事業で使用するパンフレットやリーフレットなどが考えられます。
使用料及び賃借料●商品・サービスの開発にかかる商品の試作や試行販売、サービスの試行、試食会やアンケート調査などの活動に必要な機械器具等のリース・レンタルや会場等の使用に要する経費
その他経費●上記のいずれの区分にも属さないもの
※必要性、相当性について、事業政策課へご相談ください。

事務所等の借り上げの経費とは、具体的にどのような費用が認められますか

事務所等の賃借に要する経費、機械器具等のリース・レンタルや会場等の使用に要する経費が対象です。
※敷金、礼金、仲介手数料、保険料などは対象になりません。
※計画が認定されない場合もあることから、計画認定後に契約を締結することが望ましいと考えられます。

ランニングコストも対象になりますか

事業の経常経費(日常的な運用に必要な原材料費や光熱水費、消耗品等)は対象になりません。
※日常的な運用に必要な消耗品とは、使用することで別の状態に変化してしまうためにやがてはその機能を失うか、その物の形そのものが無くなってしまう物が該当します。

建物を新築する経費は対象となりますか

既存施設の活用が地域課題の解決につながると考えているため、建物を新築する経費は対象外となります。

賃借した建物を整備し、活用する場合の経費は対象となりますか

賃借した建物を活用し、整備する場合の経費も対象となります。ただし、次のことに留意してください。
整備した施設について、減価償却資産の耐用年数等に相当する期間(最長、交付決定から10年間)、市の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供した場合、補助金の返還が必要になる場合があります。
賃借した土地や建物で施設整備や備品の取得を行う場合、上記耐用年数期間内に賃貸借契約の解除等で事業中止とならないよう、契約内容にご留意ください。

施設整備を考えているが、図面の提出が必要でしょうか

図面など、「改修工事に伴い、計画申請時に必要な書類」が必要となります。 詳しくはそちらをご覧ください。

※なお、補助金交付決定前の施設改修の基本設計経費等は、補助の対象にはなりませんのでご留意ください。

補助対象にならない経費はありますか

次の経費は補助対象になりません。

  • 飲食に要する経費
  • 出資、出捐及び貸付に要する経費
  • 土地及び建物の取得及び補償に要する経費
  • 事業の実施そのものを業務とするものに対する委託料
  • 交際費
  • 既存の施設又は備品の維持管理に係る経費
  • 賞金
  • 施設整備及び備品の取得をする場合の登記、登録、保険等の諸経費
  • 事業の経常経費(日常的な運用に必要な原材料費や光熱水費、消耗品等)
  • 他の補助金を受けている経費
  • 補助金を受けて購入した物品の買い替え等に係る経費
  • その他、適当でないと認められる経費

補助金額の計算方法は

各年度、ソフト経費、ハード経費それぞれの補助対象経費の合計に補助率を乗じ、1,000円未満を切捨てた額の合計額です。ソフト経費、ハード経費それぞれに、計画期間内における補助金合計についての上限額があります。
補助率・上限額は「制度について」をご覧ください。

収支計画はどのように見積もればよいですか

費用は見積書や就業規則などに基づき積算するものとします。収入は商品・サービスの単価や客数の見込みなどから積算するものとします。

認定された計画の事業の変更は可能ですか

活動内容や金額の変更等がある場合は補助事業の変更申請が必要です。活動の主な部分を変更する場合は、計画の変更となり、審査が必要な場合があります。
市が適当と認めた場合、変更は可能です。

事業は何年続ける必要がありますか

できる限り、長く、地域課題の解決に取り組んでいただくことを期待しています。
なお、整備した施設、取得した備品を、減価償却資産の耐用年数等に相当する期間(最長、交付決定から10年間)において、市の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供した場合、補助金の返還が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

補助金の支払時期は

補助金の交付は、事業が完了し、補助金額が確定した後となります。 なお、地域密着型団体に限り、補助金額の概算払い(完了前交付)を希望する場合、補助金の5分の4以下の金額を事前に交付しています。(事業完了後の精算が必要です。)