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よくある質問(地域活力創出事業助成金)

[2024年3月28日]

ID:58005

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商品・サービスの開発、広告宣伝等に要する経費とは、具体的にどのような費用が認められますか

具体的な経費の内容は次のとおりです。

商品・サービスの開発、広告宣伝等に要する経費
費目 内容 
消耗品費●商品・サービスの開発にかかる商品の試作や試行販売、サービスの試行、試食会やアンケート調査などの活動に必要な税込み5万円未満の物品の購入経費
※販売する商品に使用する消耗品は補助の対象になりません。
委託料●補助事業者が直接実施することができないものなど、他の事業者に行わせるために必要な経費
※例えば、ホームページの制作、デザインの制作、商品の試作に必要となる原材料の製造、分析鑑定の委託などが考えられます。
原材料費●商品開発のための試作に必要な原材料の購入経費
※販売する商品に使用する原材料は補助の対象になりません。
謝金●技術指導等にかかる外部専門家等に対する謝金や商品開発協力に対する謝金等(専門家等の旅費を含む)
印刷製本費●広告用チラシ等の作成費
※例えば、広告用チラシのほか、事業で使用するパンフレットやリーフレットなどが考えられます。
使用料及び賃借料●商品・サービスの開発にかかる商品の試作や試行販売、サービスの試行、試食会やアンケート調査などの活動に必要な機械器具等のリース、レンタルや会場等の使用に要する経費
 その他経費●上記のいずれの区分にも属さないもの
※必要性、相当性について、事業政策課へご相談ください。

補助対象にならない経費はありますか

次の経費は補助対象になりません。

  • 飲食に要する経費
  • 出資、出捐及び貸付に要する経費
  • 土地及び建物の取得及び補償に要する経費
  • 事業の実施そのものを業務とするものに対する委託料
  • 交際費
  • 既存の施設又は備品の維持管理に係る経費
  • 賞金
  • 5万円以上の備品、機械、器具等購入及びそれらの修繕等に係る費用
  • 人件費
  • 建築物、工作物等の建築、増築、修繕、改良等に係る費用
  • 事業の経常経費(日常的な運用に必要な原材料費や光熱水費、消耗品等)
  • 他の補助金を受けている経費
  • 補助金を受けて購入した物品の買い替え等に係る経費
  • その他、適当でないと認められる経費

補助金額の計算方法は

補助金額は、補助対象経費を合計し、1,000円未満を切捨てた額です。
なお、上限額は45万円です。

補助金の支払時期は

補助金の交付は、事業が完了し、補助金額が確定した後となります。 なお、地域密着型団体に限り、補助金額の概算払い(完了前交付)を希望する場合、補助金の5分の4以下の金額を事前に交付しています。(事業完了後 の精算が必要です。)