[2026年8月25日]
ID:84914
令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令が施行され、「中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い生活道路」における自動車の法定速度が現行の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
この法定速度が引き下げられ30キロメートルとなった趣旨は、このような生活道路での交通事故が多く、歩行者等の安全を確保するためです。
生活道路の法定速度時速30キロメートルを守り、慎重な運転を心がけましょう。
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