
【こども家庭庁リーフレットより】
こどもへの性暴力は、身近な人でもきづきにくいものです。
こどもが見せるサインにいち早く気づくよう周囲の大人が日常的に目を配ることが必要です。
こどもが相談しやすい環境をつくって、みんなでこどもを性暴力からまもりましょう。
個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害であり、犯罪になり得る行為です。
(例)着替え、トイレ、入浴をのぞかれた/抱きつかれた、キスされた/服を脱がされた/下着姿や裸の写真・動画を撮られる、送るように求められる など

【こども家庭庁リーフレットより】
「こども性暴力防止法」(2026年12月25日施行)とは、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、子どもに対して教育・保育などを提供する場での性暴力を防止するための制度です。
こうした施設・事業者には、従事者の性犯罪歴の有無の確認/相談窓口の設置/性暴力の疑いが生じた際の調査/被害児童の保護・支援/従事者への研修が求められます。
性犯罪歴があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなります。
詳しくは、こども家庭庁ウェブサイト別ウィンドウで開くや、下記、一般の方・保護者向けリーフレットをご覧ください。
一般の方・保護者向けリーフレット
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1220 ファクス: 086-225-4441