被措置児童等虐待とは、以下の事業・施設の長やその他の従業員などが、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童に対して行う虐待をいいます。
<事業・施設等>
児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一時保護施設の職員その他の従業者又は児童相談所長の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者
入園児虐待とは、幼保連携型認定こども園、幼稚園の長、その職員その他の従業者が、園児に対して行う虐待をいいます。
虐待の種類は、次のように分類されます。
1.身体的虐待
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組みが規定されました。これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた市は事実確認や必要な措置等を行うとともに、市のとった対応について児童福祉審議会に報告することなどが義務付けられました。
また、虐待を受けたこどもへの対応を強化するため、令和7年4月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し(令和7年10月1日施行)、児童養護施設等と同様に、保育所等や幼稚園等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。被措置児童等虐待・入園児虐待の通告・届出受理機関は、施設・事業の種類に応じ、次のとおりです。
施設・事業 | 通告・届出受理機関 |
---|---|
保育所 | (市立)幼保運営課 電話 086-803-1227 (私立)保育・幼児教育課 電話 086-803-1228 |
幼保連携型認定こども園 | 同上 |
一時預かり事業 | 同上 |
乳児等通園支援事業 | 同上 |
病児保育事業 | 保育・幼児教育課 電話 086-803-1228 |
認可外保育施設 | 同上 |
小規模保育事業、事業所内保育事業 | 同上 |
市立幼稚園 | 幼保運営課 電話 086-803-1227 |
児童館 | 地域子育て支援課 子育て支援係 電話 086-803-1224 |
放課後児童健全育成事業 | 地域子育て支援課 放課後児童対策係 電話 086-803-1589 |
乳児院 | こども福祉課 電話 086-803-1223 こども総合相談所 電話 086-803-2525 |
児童養護施設 | 同上 |
児童心理治療施設 | 同上 |
里親・その同居人 | 同上 |
小規模住居型児童養育事業 | 同上 |
児童自立生活援助事業 | 同上 |
子育て短期支援事業 | こども福祉課 電話 086-803-1223 |
母子生活支援施設 | 同上 |
意見表明等支援事業 | こども総合相談所 電話 086-803-2525 |
一時保護施設 | 同上 |
一時保護受託機関 | 同上 |
障害児入所施設 | 障害福祉課 電話 086-803-1235 |
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電話: 086-803-1220 ファクス: 086-225-4441