未成年後見制度とは、親権者の死亡等のため、未成年者に対し親権を行う者がいない場合
に、未成年後見人が未成年者の法定代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理等の法律
行為などを行い、未成年者を法律的に保護、支えるための制度です。
未成年後見人支援事業は、親権を行う者及び未成年後見人のいない、児童相談所が支援を
行っている児童について、児童相談所等が選任した未成年後見人に対し、報酬等の助成を行
い、未成年後見人の確保を図り、児童の権利擁護を図る事業です。
未成年後見人選任手続きについて、詳しくは裁判所のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。
次の(1)から(3)の要件すべてを満たす場合です。
(1)後見人が以下に掲げるいずれかの者であること。
(2)未成年被後見人の保有する現金、預貯金の額並びに有価証券及び不動産の評価額の
合計額が1,700万円未満であること。
(3)未成年後見人が、未成年被後見人の親族(民法第725条に規定する親族をいう。)
以外の者であること。
また、未成年被後見人が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により措置又は委託され
ている児童であって、児童が入所している施設の法人若しくは当該法人の職員又は委
託されている里親ではないこと。(ただし、未成年被後見人の施設退所後等の自立に
備えて選任請求がなされた場合を除く。)
報酬助成
家庭裁判所から報酬の付与が認められた未成年後見人に対して、年間24万円を上限に報酬を助成します。
保険料助成
未成年後見人及び被後見人が加入する公益財団法人日本社会福祉士会の保険に係る保険料を助成します。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-2525 ファクス: 086-803-1773