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未成年後見人支援事業について

[2024年8月1日]

ID:62742

未成年後見制度とは

 未成年後見制度とは、親権者の死亡等のため、未成年者に対し親権を行う者がいない場合

に、未成年後見人が未成年者の法定代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理等の法律

行為などを行い、未成年者を法律的に保護、支えるための制度です。

未成年後見人支援事業実施要綱

 未成年後見人支援事業は、親権を行う者及び未成年後見人のいない、児童相談所が支援を

行っている児童について、児童相談所等が選任した未成年後見人に対し、報酬等の助成を行

い、未成年後見人の確保を図り、児童の権利擁護を図る事業です。


 未成年後見人選任手続きについて、詳しくは裁判所のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

事業内容

 次の(1)から(3)の要件すべてを満たす場合です。

 (1)後見人が以下に掲げるいずれかの者であること。

  • 児童相談所長の請求により、家庭裁判所が選任した者であること。
  • 児童相談所長以外の者の選任の請求により選任された後見人または家庭裁判所が職権で選任した後見人(ただし、児童相談所長が選任請求を行う場合に準じる状況にあると児童相談所長が認める児童に係る後見人に限る。)であって、未成年被後見人が次に掲げるすべてを満たす場合に限る。
  1. 児童相談所長が支援を行う児童であること。
  2. 保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であるとみとめられる児童であること。
  3. 親族が監護、養育する能力及び財産を管理する能力の全部又は一部を欠くため、親族以外の者を後見人として選任せざるを得ない状況にある児童であること。

 (2)未成年被後見人の保有する現金、預貯金の額並びに有価証券及び不動産の評価額の

   合計額が1,700万円未満あること。

 (3)未成年後見人が、未成年被後見人の親族(民法第725条に規定する親族をいう。)

   以外の者であること。

   また、未成年被後見人が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により措置又は委託され

   ている児童であって、児童入所している施設の法人若しくは当該法人の職員又は委

   託されている里親ではないこと。(ただし、未成年被後見人の施設退所後等の自立に

   備えて選任請求がなされた場合を除く。)

助成内容

報酬助成

家庭裁判所から報酬の付与が認められた未成年後見人に対して、年間24万円を上限に報酬を助成します。


保険料助成

未成年後見人及び被後見人が加入する公益財団法人日本社会福祉士会の保険に係る保険料を助成します。

お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども総合相談所

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-2525 ファクス: 086-803-1773

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