[2025年8月28日]
ID:74598
退職手当等に係る個人の市民税・県民税は、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等の支払の際に支払者が税額を計算し、支払金額から税額を差し引いて納入します(特別徴収)。
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、「市民税・県民税納入申告書」に記載し、徴収した月の翌月10日までに市町村に提出するとともに、申告した税額を同日までに納入することとされています。
退職所得に係る市民税・県民税の算出方法は、以下のリンク先をご覧ください。
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納入してください。
例:令和7年3月31日に退職した場合、令和7年1月1日現在における住所の所在する市町村
特別徴収した月の翌月10日まで(納入期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日になります)に納入してください。
納入書により、指定された金融機関で納入してください。
(A)「退職所得分」・・・退職手当等に係る特別徴収税額(納入額)を記入してください。
※給与特別徴収の月割額を、退職を事由として一括で納める場合(給与所得に係る一括徴収分)の税額は、ここに記入しないでください。
納入方法の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
※市税の税目別納付方法の表のうち「市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)」の部分が該当します。ただし、eLマーク(エルマーク)及び地方税統一QRコードには対応していません。
「岡山市の市民税の特別徴収となる社員がいない」「金融機関の納入サービスを利用している」などの事情で、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収納入書」をお持ちでない場合は、以下の「納入書」および「納入申告書・納入内訳書」をダウンロードしてご使用ください。用紙の送付を希望される方は、課税管理課市民税企画係(電話:086-803-1167)までご連絡ください。なお、月ごとに行っていただく「給与の特別徴収分の納入」とは別に納入されたい場合、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収納入書」の綴りの後半に「予備」がありますので、そちらをご利用ください。既に「予備」を使い果たしている場合などは、上記と同様に専用の納入書等をご使用ください。
退職所得等に係る市民税・県民税の「納入書」および「納入申告書・納入内訳書」
※eLTAX(エルタックス)による電子納税もご利用いただけます。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
特別徴収した月の翌月10日までに提出が必要です。納入書裏面の納入申告書に記入をし、金融機関での納入時に提出してください。
※退職手当等に係る市民税・県民税が発生しない場合は提出不要です。
(B)「 年 月分」・・・退職手当等の支払月
(C)「人員」・・・退職手当等に係る税額を納入する従業員数
(D)「特別徴収税額」・・・市民税6% 、県民税4%
(E)「特別徴収義務者」・・・退職手当等の支払者
※eLTAX(エルタックス)による電子申告もご利用いただけます。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
岡山市から送付している「特別徴収のしおり(岡山市令和7年度版)」17ページの用紙に記入の上、郵送にてご提出ください。納入申告書欄をご記入いただくと、「提出書類(1)納入申告書」の提出に替えることができます。用紙が無い場合は、以下をダウンロードしてご使用ください。
※退職手当等に係る市民税・県民税が発生しない場合は提出不要です。
退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額 納入申告書・納入内訳書
役員に退職手当等を支給した場合には、「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じ様式)の提出が必要です。
退職手当等の支払者が各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市町村長に提出(郵送もしくはeLTAX電子申告)し、他の1部を受給者に交付してください。
様式や作成方法については、総務省ホームページまたは国税庁ホームページをご確認ください。
退職手当等に係る特別徴収の手続きには、従来の紙による手続きのほか、eLTAXによる電子申告・電子納税がご利用いただけます。eLTAXについての詳細は、以下のページをご覧ください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。