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障害のある方のために使用する軽自動車の減免について

[2024年4月4日]

ID:59174

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概要

岡山市では、身体等に障がいのある方が積極的に社会活動に参加できるよう、税制面での配慮をしています。一定の要件を満たす軽自動車については、申請によって軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の要件

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のために使用する軽自動車で、次の(1)、(2)の要件に該当するものに限られます。

(1)減免の対象となる軽自動車

自家用軽自動車のうち、その使用状況が次に該当するもの

対象車両
区  分所有者運転者
(所有権留保車両の場合は自動車検査証上の使用者)
身体障害者18歳未満(申請時)本人、または生計を一にする者生計を一にする者
18歳以上(申請時)本人本人、または生計を一にする者
戦 傷 病 者本人本人、または生計を一にする者
知的障害者、または精神障害者本人、または生計を一にする者本人、または生計を一にする者

(2)減免の対象となる障害の範囲

対象となる障害の範囲
障害の区分本人が運転する場合生計を一にする者
または
常時介護する者が運転する場合




視覚障害1級~3級、4級の11級~3級、4級の1
聴覚障害2級、3級2級、3級
平衡機能障害3級3級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由             1級、2級1級、2級
下肢不自由             1級~6級1級~3級
体幹不自由             1級~3級、5級1級~3級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害
上肢機能1級、2級(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
1級、2級(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
移動機能1級~6級1級~3級(3級のうち一下肢のみに
運動機能障害があるものを除く)
心臓機能障害
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
肝臓機能障害
1級~3級1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級~3級1級~3級
知的障害者重度の障害がある場合
(療育手帳の障害程度欄に「A」と表示)
重度の障害がある場合
(療育手帳の障害程度欄に「A」と表示)
精神障害者障害等級が1級で、かつ、自立支援医療費の支給認定を受けている者障害等級が1級で、かつ、自立支援医療費の支給認定を受けている者

注意)

  1. 減免の対象となるかどうかの判定は個別の障害について行いますので、障害が複数ある場合は手帳の級と異なることがあります。
  2. 「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号中の備考欄2(肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は6級とする)の規定は適用します。
  3. 療育手帳については、次回判定年月日が申請日以降になっていることが必要です。

減免の申請手続

申請窓口

減免の申請は、各区市税事務所、各地域センター、各支所で受け付けます。

申請に必要な書類

本人が運転する場合、または本人と同一世帯の者が運転する場合(同一住所・同一世帯)

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳の場合、公費負担番号記載の自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)も必要)                             
  2. 減免対象の車を運転する人の運転免許証(コピーでも可)
  3. 軽自動車検査証(コピーでも可)

    電子車検証の場合、自動車継続検査証記録事項(コピーでも可)

    原動機付自転車の場合、標識交付証明書(コピーでも可)

    軽二輪車の場合、軽自動車届出済証(コピーでも可)

  4. 減免申請書(ホームページからダウンロード、または各区市税事務所、各地域センター、各支所の窓口に備え付けのものを使用)

本人と生計を一にする者が運転する場合で、障害者の方と住所が同じでも、住民票が分かれている場合(同一住所・別世帯)

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  • 生計同一証明書

<手続き先>
  • 精神障害者福祉手帳・・・保健所健康づくり課(所在地:岡山市北区鹿田町一丁目1番1号(岡山市保健福祉会館2階)、電話:086-803-1271)

健康づくり課の窓口で申請後、後日自宅宛てに送付(申請書の様式は健康づくり課独自のものが窓口に置かれている。福祉事務所の様式とは異なる点に注意)。手数料300円


  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳及び療育手帳・・・市税事務所・支所・地域センターで受付後、福祉事務所へ送付
※軽自動車税(種別割)減免申請書の裏面を使用

身体障害者等のみで構成される世帯の方を常時介護する者が運転する場合(別住所※常時介護者)

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  • 常時介護証明書(「身体障害者等のみで構成される世帯の方」を、「運転者が常時介護する者」であることを証明する書類)

<手続き先>

◆精神障害者福祉手帳・・・保健所健康づくり課(所在地:岡山市北区鹿田町一丁目1番1号(岡山市保健福祉会館2階)、電話:086-803-1271)

健康づくり課の窓口で申請後、後日自宅宛てに送付(申請書の様式は健康づくり課独自のものが窓口に置かれている。福祉事務所の様式とは異なる点に注意)。手数料300円


◆身体障害者手帳・戦傷病者手帳及び療育手帳・・・各福祉事務所

その添付書類として、

  • 軽自動車運行計画書
  • 課税免除に係る証明書(通学等の状況を、学校長等が証明するもの)
  • 誓約書 (申請車両が専ら申請の目的のために運転を行うことの誓約書)

下記4点の書類をホームページからダウンロード、または各市税事務所・支所・地域センターの窓口で取得後、必要事項を記入(一部、学校長等による証明が必要)の上、お住まいの住所を管轄する福祉事務所の窓口にて常時介護証明書の交付申請をしてください。

※注意※

精神障害者福祉手帳の方は、健康づくり課の窓口に置いてある常時介護証明書申請書をご使用ください。下記のファイルは福祉事務所用のものであるため、精神障害者福祉手帳の方は使用できません。

証明する場所
証明をする場所同一住所
同一世帯
同一住所
別世帯
(生計同一証明書)
別住所
*常時介護者
(常時介護証明書)
身体障害者
知的障害者
市税事務所
支所・地域センター
市税事務所
支所・地域センター
で受付(後日、福祉事務所へ送付)
福祉事務所
精神障害者市税事務所
支所・地域センター
健康づくり課健康づくり課

申請の受付期間

減免の申請は常時受け付けていますが、当該年度の軽自動車税(種別割)を減免する場合は、軽自動車税(種別割)の納期限までに申請することが必要です。

ただし、手帳等の交付日についてはご注意ください(等級変更等での再交付の場合もあります)

申請をした翌年度以降の手続きについて

身体障害者等の減免は、一度申請すれば、減免事由に変更が生じない限り、毎年の手続きは必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 管理係

電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 管理係

電話:086-901-1608 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 管理係

電話:086-944-5010 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 管理係

電話:086-902-3510 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課 諸税係

電話:086-803-1169
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。