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税【軽自動車税】手続き

[2019年1月22日]

ID:5222

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原動機付自転車・小型特種自動車申告の手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車(以下原動機付自転車等といいます)を所有する場合はその主たる定置場の市町村へ所定の手続きが必要です。

「主たる定置場」とは運行しないときに主に駐車する場所で次のとおりの取り扱いとなります。

  • 個人所有の場合はその住民登録があるところ
    (住民登録と現住所が違うときは申告に添付書類が必要です)
  • 法人所有の場合はその車両を使用する事務所などの所在地。

手続きの種類

  • 新規登録
    岡山市の標識交付を受けたいとき
  • 廃車
    廃車、市外転出、または譲渡により標識を返納するとき、原動機付自転車等がなくなったとき
  • 名義変更
    原動機付自転車等の所有者がかわったとき
  • 番号変更
    破損、紛失などにより標識の再交付を受けたいとき
  • 住所変更
    住所が変わったとき

新規登録

新しく原動機付自転車等を購入したり標識のついていない原動機付自転車等を譲り受けた場合はその旨を申告してください。標識交付証明書と標識を交付します。
申告の年月日が登録の年月日になります。

譲り受けた原動機付自転車等に標識がついている場合は「名義変更」をご覧ください。

新規登録手続きに必要なもの

  • 販売証明書、廃車申告受付書、譲渡証明書のいずれか

※新規登録は窓口のみ(特定小型原動機付自転車のみ、オンライン申請も可)で行っております。郵便ではお受けしておりません。

小型特殊自動車の場合はカタログ等の資料も必要です。

廃車

標識がついている原動機付自転車等を所有しなくなったときはその旨を申告し、標識を返納してください。廃車申告受付書を交付します。
申告がない場合は軽自動車税(種別割)がいつまでもかかります。申告の年月日が廃車の年月日になります。

盗難にあうなどして標識の返納ができない場合も廃車の申告はできます。(岡山市の標識がついていた原動機付自転車等のみの受付となります。)盗難届をされている場合は届出の警察署、届出年月日、受理番号を確認の上、ご来庁ください。盗難届出年月日を廃車年月日にすることができます。
確認できない場合は申告の年月日が廃車の年月日になります。

廃車手続きに必要なもの

岡山市の標識を返納するとき

  • 廃車する車両の標識
  • 標識交付証明書

岡山市の標識を紛失しているとき

  • 標識交付証明書

岡山市外の標識を返納するとき

  • 廃車する車両の標識
  • 標識交付証明書または標識付け替えの通知書など

※廃車申告は郵便でも行うことができます。
廃車申告書、標識、標識交付証明書および本人確認書類に返信用封筒を添えて各区市税事務所管理係まで送付してください。廃車申告受付書を返送します。

※注意※

原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません。

たとえ使わない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(公道を走行しない車両であっても同様です。

廃車の手続きをしていたとしても、廃棄処分や譲渡をせずに所有していたことが判明した場合は、廃車手続きを無効とみなして遡って課税します。

名義変更

原動機付自転車等の所有者が変更になったら申告をしてください。申告がない場合は軽自動車税(種別割)の納税義務者の変更ができません。申告の年月日が名義変更の年月日になります。旧所有者には廃車申告受付書を、新所有者には標識交付証明書を交付します。名義変更しようとする原動機付自転車等に標識がついていない場合は「新規登録」をご覧ください。

名義変更手続きに必要なもの

岡山市の標識がついているとき

  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
    (注釈)標識はそのまま使用してください。

※岡山市の標識がついているときの名義変更は、郵送でも行うことができます。
名義変更申告書、標識交付証明書および本人確認書類に返信用封筒を添えて、各区市税事務所管理課係まで送付してください。旧所有者の廃車申告受付書と新所有者の標識交付証明書を返送します。
※標識を新しいものに変更したい場合は、現在ついている標識の返却及び弁償金300円が必要です。この場合は郵送ではお受けしておりませんので、窓口で手続きをしてください。

岡山市外の標識がついているとき

  • 譲渡証明書
  • 岡山市外の標識(岡山市の標識と引換えになります)
  • 標識交付証明書

※岡山市外の標識がついているときの名義変更は窓口のみで行っております。郵送ではお受けしておりません。

番号変更【再交付】

岡山市の標識を紛失・破損、盗難にあった場合は標識の再交付をうけてください。

番号変更(再交付)手続きに必要なもの

  • 弁償金300円
  • 標識(破損のとき)
  • 標識交付証明書

※番号変更は窓口のみで行っております。郵送ではお受けしておりません。

住所変更

岡山市外から岡山市へ住所変更【転入】

転入の場合は、岡山市外の標識を岡山市の標識に変更してください。

住所変更【転入】手続きに必要なもの

  • 岡山市外の標識
  • 標識交付証明書

※住所変更【転入】は窓口のみで行っております。郵送ではお受けしておりません。

岡山市から岡山市外へ住所変更【転出】

転出の場合は「廃車申告」手続きを岡山市で行い、お引越し先の市町村で登録手続きを行ってください。
特に海外へ転出する場合は、その他の手続きが必要な場合がありますので、各区市税事務所へお問い合わせください。

岡山市内での住所変更【転居】

転居の場合は、住民票の変更手続きをしてください。原動機付自転車等の届出は必要ありません。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 管理係

電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 管理係

電話:086-901-1608 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 管理係

電話:086-944-5010 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 管理係

電話:086-902-3510 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課 諸税係

電話:086-803-1169
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。