[2023年1月24日]
ID:46567
岡山市の個人市県民税の納税義務者となる方は、その年の1月1日(課税期日)現在の状況で、次のどちらかに該当される方です。年の途中で海外へ出国される場合でも、その年の税額は変わりません。
※他の税目(法人の市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、等)では、扱いが異なる場合があります。
<納税管理人の届出をお願いします>
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領等)を行う方をいいます。 海外へ出国される等の理由により、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。(地方税法第300条、岡山市市税条例第17条)
毎年6月に納税通知書が発送されます。
※出国前に全額納付される場合でも、税額の変更がある場合等がありますので、「納税管理人申告書」を必ずご提出ください。
退職後に海外へ出国される方は、特別徴収(給与から天引き)から普通徴収(納付書で納付)に切り替わり、納付書が発行されます。納付書が送られて以降の手続きは、「1.普通徴収(納付書で納付)の方」の手続きと同様です。
なお、最後の給与から年度内の税額を一括徴収する方法もあります。事業所の方とご相談ください。
※事業所(特別徴収義務者)の方へのお願い
年金特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(納付書で納付)に切り替わり、納付書が発行されます。納付書が送られて以降の手続きは、「1.普通徴収(納付書で納付)の方」の手続きと同様です。
なお、いつの年金天引き分から普通徴収に切り替わるかは、個人により異なりますので、出国が決まった時点で各区の市税事務所市民税担当にお問い合わせください。
<ご注意ください>
納税管理人の届出をされないまま海外へ出国されてしまうと、納税通知書をお送りすることができません。その場合、「公示送達」を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。
※「公示送達」とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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