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電子納税(eLTAX利用)について

[2020年2月21日]

ID:18107

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電子納税がご利用いただけます

個人の市県民税の特別徴収でも、eLTAX(エルタックス)による電子納税をご利用いただけます。
これには、事前の登録手続き等が必要ですので、詳しくは下のリンクをご覧ください。また、個人の市県民税の特別徴収以外でも利用できる税目についても、下のリンクをご覧ください。

個人市県民税の特別徴収の電子納税について、よくあるご質問

【お断り】以下の内容は、令和2年2月現在のものであり、今後変更される可能性があります。

問1:電子納税の利用登録をすると、その後は、毎月の特別徴収の税額が、何もしなくても口座から引き落とされるようになるのですか。

答:eLTAXで電子納税の利用登録をされても、自動的な引き落としになるわけではありません。月ごとの「特別徴収の税額」や「納税先の市町村」などの情報は、ご自身で入力していただく必要があります。

問2:eLTAXが対応しているのは電子納税だけですか。国税のe-Taxのように、給与支払報告書などの電子的な提出はできませんか。

答:eLTAXでも電子申告などに対応しています。ご利用いただける手続きなどについては、こちらをご覧ください。

問3:当社では以前から、eLTAXの「統一入力様式」にて、給与支払報告書と源泉徴収票とをまとめて提出しています。同じように、毎月の給与からの源泉徴収分と特別徴収分とを、まとめて電子納税できますか。

答:eLTAXの電子納税は「一元化」には対応していませんので、源泉徴収分(所得税)と特別徴収分(個人市県民税)とは、それぞれ別にして納税をお願いします。
ただし、eLTAXの電子納税であれば、「統一入力様式」の場合と同じく、1度の操作で複数の市区町村に対する納税が行えます。

問4:当社では以前から、個人市県民税の特別徴収について、取引先銀行の「地方税納入サービス」を利用しています。それが、eLTAXに移行するということなのでしょうか。

答:一部の金融機関が提供している「地方税納入サービス」(金融機関ごとで、呼称は異なります。)と、令和元年10月からの「eLTAX利用の電子納税」とは、全く別のものです。よって、「eLTAX利用の電子納税」をご利用になるには、「地方税納入サービス」とは別に利用登録が必要です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

電子納税について

財政局 税務部 収納課

  • 収納整理係
    電話:086-803-1190 ファクス:086-803-1761

所在地:〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

個人市県民税の特別徴収について

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168
  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。