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クーリング・オフをご存じですか?

[2010年3月1日]

ID:16832

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クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、いったん申し込みや契約をした後でも一定の期間や条件を満たせば、消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフをすると契約はなかったことになり、受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。
また、返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。

クーリング・オフができる場合

  • 特定商取引法に規定がある場合
  • 特定商取引法以外の法律に規定がある場合(一部のみ掲載)
    例)宅地建物取引、ゴルフ会員権契約
  • 業者が自主的に規定している場合

クーリング・オフができない場合(代表的な事例)

  • クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
  • 健康食品、化粧品などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
  • 現金で購入した3千円未満の商品の場合
  • 購入者が業者を呼び寄せて購入した場合

クーリング・オフができる期間(代表的な事例)

取引形態とクーリング・オフ期間

  • 訪問販売
    契約(法定)書面を受領した日から8日間
  • 電話勧誘販売
    契約(法定)書面を受領した日から8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    契約(法定)書面を受領した日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
  • 特定継続的役務提供(7役務
    契約(法定)書面を受領した日から8日間
  • 業務提供誘引販売(内職商法)
    契約(法定)書面を受領した日から20日間
  • 訪問購入【平成25年2月21日~】(押し買い)
    契約(法定)書面を受領した日から8日間

※7役務:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療

クーリング・オフは書面で行いましょう

  • クーリング・オフの通知は以下のような内容をハガキに記載し、両面のコピーをとって、特定記録郵便などで送付し、証拠を残しておくようにしましょう。
  • クレジット契約がある場合は、クレジット会社にも同様にハガキで通知しましょう。
申込撤回通知文はがきの記入例

クーリング・オフのハガキの記載例

このページに関するお問い合わせ先

市民生活局 市民生活部 生活安全課 消費生活センター

電話:086-803-1105 ファクス:086-803-1724
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活相談専用(岡山市役所本庁舎2階)

相談電話:086-803-1109
相談時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
※土日祝日の相談は、消費者ホットライン 188(イヤヤ!)をご利用ください。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)